○奥州市狂犬病予防法施行細則
平成18年2月20日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録)
第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請しようとする者は、省令第3条に規定する事項を記載した犬の登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(鑑札)
第3条 省令第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、同項第1号から第3号までに規定する条件を満たし、かつ、次の各号のいずれにも該当する鑑札で、市長が別に定めたものとする。
(1) 面積が875平方ミリメートル以下
(2) 最長部が35ミリメートル以下
(3) 突起部及び鋭利な部分等がない形状
(注射済票)
第4条 省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、同項第1号から第3号までに規定する条件を満たし、かつ、次の各号のいずれにも該当する注射済票で、市長が別に定めたものとする。
(1) 面積が800平方ミリメートル以下
(2) 最長部が45ミリメートル以下
(3) 突起部及び鋭利な部分等がない形状
(鑑札及び注射済票の再交付)
第5条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請をしようとする者は、犬の鑑札(注射済票)再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 省令第6条第2項(省令第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、発見した鑑札又は注射済票を提出しようとする者は、その鑑札又は注射済票を添えて犬の鑑札(注射済票)提出届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(犬の死亡の届出)
第6条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、省令第8条第1項に規定する事項を記載した犬の死亡届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第7条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の登録事項の変更の届出をしようとする者は、省令第9条に規定する事項を記載した犬の登録事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市狂犬病予防法施行細則(平成12年水沢市規則第21号)、江刺市狂犬病予防法施行細則(平成12年江刺市規則第18号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年前沢町規則第5号)又は胆沢町狂犬病予防法施行細則(平成12年胆沢町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。