○奥州市資源物集団回収事業報奨金交付要綱
平成18年4月1日
告示第125号
(目的)
第1条 廃棄物の再生利用を促進し、その減量化を図るため、市が推進する資源物の回収事業に協力した市内の団体等(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内でこの告示により報奨金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において「資源物」とは、家庭系一般廃棄物のうち資源として再利用できる物で次に掲げるものをいう。
(1) 紙類
(2) ビン類(生きビンに限る。)
(3) 金属類(アルミ缶及びスチール缶に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めたもの
(報奨金の交付対象)
第3条 報奨金の交付対象は、資源物を地域で集団回収し、次の各号のいずれかの業者(以下「資源回収業者」という。)に売却した団体とする。
(1) 岩手県再生資源商工組合加盟業者
(2) 岩手県資源回収協同組合加盟業者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める資源回収業者
(報奨金の額)
第4条 報奨金の額は、団体が資源回収業者に売却した資源物の量1キログラム当たりに3円を乗じて得た額とする。ただし、ビン類にあっては、1本につき0.5キログラムに換算する。
(報奨金の交付請求)
第5条 報奨金の交付を受けようとする団体は、資源物を売却した日の属する年度内に、資源物集団回収事業報奨金交付請求書(別記様式)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(報奨金の交付)
第6条 市長は、前条の報奨金交付請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた団体に対し、報奨金を交付するものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成21年7月30日告示第178号)
平成21年8月1日から施行する。