○奥州市指定ごみ袋製造等の承認に関する要綱

平成18年2月20日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内において家庭系ごみを排出する際に使用する容器として指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の製造等の承認に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定ごみ袋の製造等)

第2条 指定ごみ袋は、別表に定める奥州市指定ごみ袋規格(以下「指定ごみ袋規格」という。)に基づいて製造等を行わなければならない。

(指定ごみ袋の製造等の申請及び承認)

第3条 指定ごみ袋の製造等をしようとする者(以下「申請者」という。)は、指定ごみ袋製造等承認申請書(様式第1号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 申請書には、市長が必要と認める書類等を添付しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請が適当で、指定ごみ袋規格に適合すると認めたときは、申請者に指定ごみ袋製造等承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(改善の指示等)

第4条 市長は、前条第3項の規定により承認した指定ごみ袋が指定ごみ袋規格に適合しないと認められるときは、申請者に対し改善の指示又は指導をするものとする。

(承認の取消し)

第5条 市長は、申請者が虚偽の申請をしたとき、又は改善の指示若しくは指導に従わないときは、第3条第3項の規定による承認を取り消すものとする。

(指定ごみ袋製造等の廃止届)

第6条 申請者は、第3条第3項の規定による承認を受けた指定ごみ袋の製造等を廃止しようとするときは、指定ごみ袋製造等廃止届(様式第3号)を提出しなければならない。

(申請者の責務)

第7条 申請者は、指定ごみ袋の製造等に関し良好な品質管理に努めるとともに品不足等が生じないよう円滑な流通及び販売に努めなければならない。

2 申請者は、全市的な普及及び市民の購入の利便を図るため、可能な限り多数の販売店の確保に努めなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第2条関係)

奥州市指定ごみ袋規格

区分

燃えるごみ用

(大)

燃えるごみ用

(小)

燃えないごみ用

(大)

燃えないごみ用

(小)

材質

低密度ポリエチレン透明のフィルム

記載事項の印刷色

赤色

赤色

青色

青色

大きさ

600mm

420mm

600mm

420mm

長さ

800mm

640mm

800mm

640mm

厚さ

0.03mm

0.03mm

0.03mm

0.03mm

品質

次のいずれの要件にも該当すること。

(1) 均質であること。

(2) 泡、むら、しわ、フィッシュアイ、異物の混入、ピンホールその他の使用上の有害な欠点がないこと。

(3) 形状が均整で、かつ、切断部などの仕上げが良好であること。

(4) 印刷むら等が目立たないこと。

販売形状

(1) 袋詰の場合 外袋に取り出しミシン目加工をし、1枚ずつ取り出しやすいようにすること。

(2) ロールの場合 ミシン目加工により切り離しやすいようにすること。

※共通事項 プラマーク、PL法(製造物責任法)を表示すること。

印刷レイアウト

画像

画像

細部の必要事項については協議のこと。

画像

画像

画像

奥州市指定ごみ袋製造等の承認に関する要綱

平成18年2月20日 告示第56号

(平成31年1月29日施行)