○奥州市浄化槽法施行細則

平成18年2月20日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関し法及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の有効期間)

第2条 法第35条第2項に規定する許可の有効期間は、3年とする。

(許可の申請)

第3条 法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、奥州市内に主たる事務所を有するものとする。

2 法第35条第3項に規定する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)によらなければならない。

3 省令第10条第2項第3号に規定する書類は、誓約書(様式第2号)によらなければならない。

4 省令第10条第2項第5号に規定する市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 市町村長が発行する身分証明書(個人の場合に限る。)

(2) 事業所、車庫、器材倉庫等の位置及び配置図

(3) 清掃業許可申請者の略歴書

(4) 省令第11条第1号から第3号までに掲げる器具の明細を記載した書面及び器具の写真

(許可)

第4条 市長は、前条第2項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、浄化槽清掃業許可証(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、前項の浄化槽清掃業許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の返還)

第5条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに浄化槽清掃業許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。

(許可証の再交付)

第6条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可証を亡失し、又は損傷したときは、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第4号)により、速やかに浄化槽清掃業許可証の再交付を市長に申請しなければならない。

(変更の届出)

第7条 省令第12条に規定する変更の届出は、浄化槽清掃業許可変更届(様式第5号)によらなければならない。

2 前項の変更届には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 省令第10条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 法人の役員の変更 変更後の役員に係る第3条第3項の誓約書

(廃業等の届出)

第8条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(様式第6号)によらなければならない。

(実績の報告)

第9条 浄化槽清掃業者は、4月末日までに前年度の業務実績を浄化槽清掃業務実績報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市浄化槽法施行規則(平成5年江刺市規則第12号)、浄化槽清掃業の許可に関する規則(昭和61年前沢町規則第5号)、浄化槽清掃業の許可等に関する規則(昭和61年胆沢町規則第18号)又は浄化槽清掃業の許可等に関する規則(昭和62年衣川村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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奥州市浄化槽法施行細則

平成18年2月20日 規則第171号

(平成18年2月20日施行)