○奥州市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年2月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請の取下げ)

第2条 法第53条第1項の規定による認定の申請を取り下げようとする者は、低炭素建築物新築等計画認定申請取下げ届書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(不認定の通知)

第3条 市長は、法第54条第1項又は第55条第1項の認定をしないこととしたときは、低炭素建築物新築等計画(変更)不認定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(低炭素建築物の新築等の取りやめの届出)

第4条 法第55条第1項に規定する認定建築主(以下「認定建築主」という。)は、法第56条に規定する低炭素建築物の新築等(以下「低炭素建築物の新築等」という。)を取りやめたときは、低炭素建築物の新築等取りやめ届書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(低炭素建築物の新築等の状況の報告)

第5条 法第56条の規定に基づく報告は、低炭素建築物の新築等状況報告書(様式第4号)により行わなければならない。

(低炭素建築物の新築等の完了)

第6条 認定建築主は、低炭素建築物の新築等が完了したときは、低炭素建築物の新築等完了届書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(低炭素建築物の名義変更の届出)

第7条 認定建築主が低炭素建築物を譲渡したときは、譲渡人又は譲受人は、低炭素建築物の名義変更届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(計画の認定の取消しの通知)

第8条 市長は、法第58条の規定に基づき低炭素建築物新築等計画(法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下同じ。)の認定を取り消したときは、低炭素建築物新築等計画認定取消通知書(様式第7号)を認定建築主に交付するものとする。

(必要と認める図書)

第9条 省令第41条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者があらかじめ低炭素建築物新築等計画について法第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると認定した場合の当該認定を受けたことを証明する書類とする。

(1) 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分を有しないものに限る。以下この号において同じ。)、共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この号において同じ。)の建築物全体又は共同住宅等若しくは人の居住の用に供する部分を有する建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅等を除く。)の住宅部分 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)

(2) 前号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる者

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関であって登録住宅性能評価機関であるもの

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関

(設計内容説明書)

第10条 省令第41条第1項に規定する設計内容説明書は、設計内容説明書(様式第8号)によらなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の第8条第1号アに掲げる者が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化法」という。)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画について建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)附則第8条の規定による改正後の都市低炭素化法第54条第1項各号に掲げる基準に適合するとあらかじめ認定した場合における都市低炭素化法第53条第1項の規定による認定の申請については、改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年11月12日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第46号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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平成25年2月19日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)