○奥州市危険空き家除却工事補助金交付要綱
平成29年11月20日
告示第225号
(目的)
第1条 この告示は、奥州市空家等対策計画に基づき、市民の財産の保護及び生活環境の保全を図るため、危険空き家の除却工事に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により補助金を交付する。
(1) 危険空き家 市内に所在する空き家(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。)のうち、居住の用に供するための建築物(併用住宅を含む。)で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 6月以上居住の用に供していないもの
イ 倒壊、部材の落下及び飛散等の著しい危険性があり、周囲に悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると市長が認めるもの
ウ 法第22条第2項に規定する勧告を受けていないもの
(2) 除却工事 危険空き家の解体、撤去及び処分のために行う工事をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 個人であること。
(2) 市税の滞納がない者であること。
(3) 危険空き家について、次の区分に応じ、それぞれに定める者であること。
ア 所有権に関する登記がされている場合 当該所有権を有する者(当該所有権を有する者が死亡しているときは、その者を被相続人として当該危険空き家を相続する権利を有する者)
イ アに掲げる場合以外の場合 固定資産課税台帳に所有者として登録された者(所有者として登録された者が死亡しているときは、その者を被相続人として当該危険空き家を相続する権利を有する者)
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)でない者又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者であること。
(1) 危険空き家が共有である場合 共有している者の全員から同意を得た者
(2) 危険空き家に抵当権その他の所有権以外の権利が設定されている場合 当該権利を有する者から同意を得た者
(3) 危険空き家に係る土地に当該危険空き家の所有を目的とする借地権が設定されている場合 当該借地権設定者から同意を得た者
(交付対象の除却工事)
第4条 補助金の交付対象となる除却工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた市内事業者(市内に事業所を有する事業者をいう。)が施工する除却工事であること。
(2) 除却工事に要する費用(家財道具その他の造作の撤去、運搬及び処分に要する費用を含まない。以下「除却工事費」という。)が20万円以上の額(消費税及び地方消費税の額を含む。)であること。
(3) 第8条の規定による交付決定の通知の日以後に契約し、及び着手した除却工事であること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、除却工事費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、50万円を限度とする。
2 補助金の交付は、交付対象者1人につき1回を限度とする。
(1) 危険空き家の付近見取図
(2) 危険空き家の現況写真
(3) 危険空き家の平面図
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 除却工事費が記載された見積書の写し(除却工事費以外の工事費が含まれる場合には、除却工事費が分かるものに限る。)
(2) 前条第1項各号に規定する書類
(3) 次の区分に応じ、それぞれに定める書類
ア 第3条第1項第3号アに規定する場合 登記事項証明書及び同号アに規定する所有権を有する者が死亡しているときは、その者を被相続人として危険空き家を相続する権利を有することを証する書類
イ 第3条第1項第3号イに規定する場合 固定資産課税台帳の写し又は固定資産税納税通知書の写し及び同号イに規定する所有者として登録された者が死亡しているときは、その者を被相続人として危険空き家を相続する権利を有することを証する書類
(4) 危険空き家に係る土地の登記事項証明書及び次のいずれかに該当する場合には、それぞれに定める書類
ア 当該土地の所有権を有する者が死亡しており、かつ、その者を被相続人として申請者が当該土地を相続する権利を有する場合 当該権利を有することを証する書類
イ 申請者が当該土地の所有権を有しない場合(アに掲げる場合を除く。) 当該所有権を有する者(その者が死亡しているときは、その者を被相続人として当該土地を相続する権利を有する者)の同意書
(5) 危険空き家に係る公図の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(完了実績報告)
第10条 申請者は、除却工事が完了したときは、除却工事が完了した日から起算して30日を経過する日又は完了した日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添付して奥州市危険空き家除却工事完了実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 除却工事に係る請負契約書の写し
(2) 除却工事費が記載された請求書(除却工事費以外の工事費が含まれる場合には、除却工事費が分かるものに限る。)の写し及び領収書の写し
(3) 除却工事の内容が確認できる工事写真及び除却工事後の現況写真
(4) 廃棄物処理に関する処分証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(権利譲渡の禁止)
第13条 申請者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、申請者が奥州市補助金交付規則第16条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) この告示に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助金の交付条件又は関係法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(書類の保存)
第16条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
改正文(令和5年12月12日告示第390号)抄
令和5年12月13日から施行する。