○奥州市空家等の適正管理に関する条例
平成30年9月28日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境の保全及び安全で安心して暮らせる社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、法第3条の規定に基づき、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、法第4条の規定に基づき、空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
(立入調査)
第5条 市長は、法第9条に定めるもののほか、第8条の規定の施行に必要な限度において、その職員又は委任した者に、現地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 市長は、前項の規定によりその職員又は委任した者に立入調査をさせようとするときは、当該空家等の所有者等に対しその旨を通知するものとする。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(特定空家等の認定及び取消し)
第6条 市長は、空家等が特定空家等に該当すると思料するときは、法第9条の規定による調査を行い、当該空家等が特定空家等であると認められるときは、特定空家等として認定することができる。
3 市長は、第1項の規定により特定空家等と認定したときは、遅滞なく、当該特定空家等の所有者等に対し、通知するものとする。
4 市長は、特定空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより、当該特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認められるときは、当該認定を取り消すものとする。
(公表)
第7条 市長は、法第14条第3項の規定による命令を受けた特定空家等の所有者等が、正当な理由なく当該命令に従わないときは、期間を定めて、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 当該命令の対象となった特定空家等の所在地
(3) 当該命令の内容
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる所有者等に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(応急措置)
第8条 市長は、空家等が市民の生命、身体又は財産に損害を与え、若しくは与えるおそれがあると認められる場合であって、かつ、これらの保護のために緊急に措置を行う必要があると認められるときは、その損害を予防し、若しくはその拡大を防ぐために必要な最小限度の措置(以下「応急措置」という。)を自ら行い、又は委任した者に行わせることができる。
2 市長は、応急措置を行ったときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、当該通知を受けるべき所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、当該告示の日から2週間を経過したときに当該通知があったものとみなす。
3 市長は、応急措置を行ったときは、当該措置に係る空家等の所有者等から当該措置に要した費用を徴収するものとする。
(空家等対策計画)
第9条 市長は、空家等の適正な管理及び活用に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第6条第1項の規定に基づき、奥州市空家等対策計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。
(空家等対策協議会)
第10条 法第7条第1項の規定に基づき、奥州市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の策定及び変更並びに実施に関すること。
(2) 特定空家等の認定に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
第11条 協議会は、市長のほか、委員15人以内をもって組織し、市長を除く委員は、法第7条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長を除く委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
3 協議会に会長及び副会長1人を置き、会長は、市長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、副会長は、会長を補佐する。
5 協議会は、所掌事項の推進に必要な調査、検討等を行わせるため、協議会が指名する者をもって構成する専門部会を置くことができる。
第12条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
第13条 協議会の庶務は、市民環境部生活環境課において処理する。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。