○奥州市空き家バンク設置要綱

平成19年2月20日

告示第30号

(設置)

第1条 空き家の市場流通を促進し、空き家の解消及び地域の活性化を図るため、奥州市空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定の物を含む。)市内に存在する建物をいう。

(2) 空き家バンク 空き家を所有し、当該空き家の売却、賃貸等を希望する個人から申込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する者に対し紹介するシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録)

第4条 空き家バンクに所有する空き家の登録を希望する個人は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、空き家バンク登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録したときは、空き家バンク登録完了通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(空き家に係る登録事項の変更)

第5条 前条第3項の規定により通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(空き家バンクの登録抹消)

第6条 市長は、登録者から空き家バンク登録抹消届書(様式第4号)の提出があったとき、又は登録から2年を経過したときは、空き家バンクの登録を抹消するとともに、空き家バンク登録抹消通知書(様式第5号)を登録者に通知するものとする。ただし、登録から2年が経過したことにより登録を抹消した物件については、改めて登録の申込みを行うことができる。

(空き家情報の公開)

第7条 市長は、市のホームページへの掲載、市民環境部生活環境課での登録台帳の閲覧その他の方法により空き家情報を公開するものとする。ただし、登録者が希望しない方法については、この限りでない。

(利用者登録)

第8条 空き家バンクを利用し、空き家の紹介を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、空き家バンク利用登録申込書(様式第6号。以下「利用申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、利用者として適当であると認めるときは、空き家バンク利用者台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

(利用者の登録抹消)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用者の登録を抹消するものとする。

(1) 利用者本人から登録抹消の申出があったとき。

(2) 利用申込書の内容に虚偽があったとき。

(3) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると市長が認めるとき。

(情報の提供等)

第10条 市長は、必要に応じて、登録者又は利用者に対して登録台帳及び利用者台帳に登録された情報を提供するものとする。

2 市長は、登録者及び利用者による空き家の売買、賃借等の交渉及び契約について、直接これに関与しない。

(個人情報の取扱い)

第11条 登録者及び利用者並びにその登録があった者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家バンクから知り得る個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。

(3) 個人情報を毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成20年3月25日告示第44号)

平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第95号)

平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第64号)

平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第71号)

平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日告示第101号)

令和2年4月1日から施行する。

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奥州市空き家バンク設置要綱

平成19年2月20日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)