○奥州市男女共同参画推進本部要綱

平成18年4月1日

告示第149号

(設置)

第1条 男女共同参画に関する施策の基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定し、男女共同参画を総合的かつ効果的に推進するため、奥州市男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 基本計画の策定に係る協議及び検討に関すること。

(2) 基本計画に基づく男女共同参画の推進に係る協議及び検討に関すること。

2 本部は、前項の協議及び検討の経過及び結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は協働まちづくり部長を、副本部長は健康こども部長をもって充てる。

3 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市長部局 政策企画部長、総務部長、財務部長、市民環境部長、商工観光部長、農林部長、福祉部長、都市整備部長、会計管理者、水沢総合支所長及び総合支所官

(2) 上下水道部 上下水道部長

(3) 医療局 経営管理部長

(4) 議会事務局 事務局長

(5) 教育委員会事務局 教育部長

(6) 農業委員会事務局 事務局長

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、本部長が招集する。

(ワーキングチーム)

第6条 基本計画の策定及び推進に必要な調査、企画、資料作成等を行わせるため、本部にワーキングチームを置く。

2 ワーキングチームは、市内に居住する者で公募により選出された者12人以内及び市の職員12人以内のチーム員をもって組織する。

3 チーム員は、市長が委嘱し、又は任命する。

4 ワーキングチームは、協働まちづくり部地域づくり推進課長が統括する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、協働まちづくり部地域づくり推進課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が本部の会議に諮って定める。

(平成20年3月28日告示第66号)

平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第80号)

平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第62号)

平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日告示第65号)

平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日告示第48号)

平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日告示第67号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月31日告示第123号)

令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和6年3月25日告示第87号)

令和6年4月1日から施行する。

奥州市男女共同参画推進本部要綱

平成18年4月1日 告示第149号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 男女共同参画
沿革情報
平成18年4月1日 告示第149号
平成20年3月28日 告示第66号
平成24年3月30日 告示第80号
平成27年3月31日 告示第62号
平成30年3月9日 告示第65号
平成31年3月1日 告示第48号
令和2年2月27日 告示第67号
令和5年3月31日 告示第123号
令和6年3月25日 告示第87号