○江刺市デイサービス手数料条例

平成12年3月17日

江刺市条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行うデイサービス事業(以下「デイサービス事業」という。)に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 デイサービス事業の対象者は、市内に住所を有する60歳以上の者で日常生活を営む上で支援を要すると認めるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定又は要支援認定を受けた者を除く。

(手数料)

第3条 デイサービス事業の利用者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 次に定める施設を利用する場合 1回当たり570円

施設名

所在地

江刺市聖愛園デイサービスセンター

江刺市愛宕字八日市51番地

江刺市江寿園デイサービスセンター

江刺市伊手字新田146番地4

江刺市桜つつみデイサービスセンター

江刺市岩谷堂字下惣田290番1

(2) 前号の施設以外の施設を利用する場合 1回当たり400円

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

江刺市デイサービス手数料条例

平成12年3月17日 江刺市条例第22号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定施行
沿革情報
平成12年3月17日 江刺市条例第22号