○江刺市老人短期入所手数料条例
平成12年3月17日
江刺市条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、江刺市が行う老人短期入所事業(以下「短期入所事業」という。)に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 短期入所事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等で、高齢等のため独立して生活することに支障があると認める者
(2) その他市長が必要と認める者
(実施施設)
第3条 短期入所事業を実施する施設は、次のとおりとする。
施設名 | 所在地 |
養護老人ホーム江寿園 | 江刺市伊手字新田149番地 |
介護老人福祉施設聖愛園 | 江刺市愛宕字八日市51番地3 |
介護老人福祉施設さくらの郷 | 江刺市岩谷堂字下惣田290番1 |
(手数料)
第4条 短期入所事業の利用者は、手数料を納付しなければならない。
2 前項に規定する手数料の額は、1日当たり230円とする。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。