○江刺市老人短期入所手数料条例

平成12年3月17日

江刺市条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、江刺市が行う老人短期入所事業(以下「短期入所事業」という。)に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 短期入所事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等で、高齢等のため独立して生活することに支障があると認める者

(2) その他市長が必要と認める者

(実施施設)

第3条 短期入所事業を実施する施設は、次のとおりとする。

施設名

所在地

養護老人ホーム江寿園

江刺市伊手字新田149番地

介護老人福祉施設聖愛園

江刺市愛宕字八日市51番地3

介護老人福祉施設さくらの郷

江刺市岩谷堂字下惣田290番1

(手数料)

第4条 短期入所事業の利用者は、手数料を納付しなければならない。

2 前項に規定する手数料の額は、1日当たり230円とする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

江刺市老人短期入所手数料条例

平成12年3月17日 江刺市条例第23号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定施行
沿革情報
平成12年3月17日 江刺市条例第23号