○介護保険事業使用料及び手数料条例
平成12年3月22日
前沢町条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文の指定を受けて行う居宅サービス事業及び同法第46条1項の指定を受けて行う居宅介護支援事業並びに国民健康保険診療施設において行う居宅サービス事業その他の居宅サービス事業に係る使用料及び手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料)
第2条 前条に規定する使用料及び手数料の額は、介護保険法の規定により定められた指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)(以下これらを総称して「算定基準」という。)に定めのあるものについては算定基準により算定した額とし、算定基準に定めのないものについては、次のとおりとする。
種類 | 金額(円) | |
使用料 | 交通費(利用1回につき、訪問又は送迎の範囲が町の行政区域を越える場合に限る。) | 1キロメートルまでごとに15円で計算して得た額 |
食材費 | 実費相当額 | |
衛生材料 | ||
日常生活において通常必要となるものに係る費用 | ||
手数料 | 介護保険法第7条第18項の居宅サービス計画を超えて居宅サービス(訪問看護を除く。)を利用しようとするとき。 | 算定基準の所定単位が時間をもって定められているものにあっては居宅サービス計画に定められた居宅サービスの種類ごとに当該計画に位置付けられた内容の居宅サービスを行うのに要する標準的な時間に係る算定基準に定められた所定単位数を当該時間で除して得た数に現に要した時間数を乗じて得た額、算定基準の所定単位が時間以外をもって定められているものにあっては当該所定単位に単位数を乗じて得た額 |
注
1 介護保険法第7条第18項の居宅サービス計画を超えて訪問看護を利用したときは、この表の規定にかかわらず、訪問看護利用料条例(平成11年前沢町条例第4号)の適用を受ける訪問看護の例により算定した額を手数料とする。
2 前項の場合において、介護保険法第41条第6項(第54条第4項において準用する場合を含む。)及び第46条第4項(第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支払いを受けることができるときは、居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費又は居宅介護サービス計画費若しくは居宅支援サービス計画費に相当する額については、当該支払機関から徴収する。
3 第1項の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税が課されることとなるものにあっては、その額に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加算した額を使用料及び手数料の額とする。
(使用料及び手数料の納付)
第3条 使用料及び手数料は、使用の都度又は別に指定する期日までに現金をもって納付しなければならない。
(使用料及び手数料の減免)
第4条 天災その他特別の事情により使用料又は手数料を納付することが困難な場合で町長が必要と認めたときは、使用料又は手数料の額を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。