○介護予防及び生活支援事業利用料条例

平成12年3月22日

前沢町条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に伴う自立支援対策として、町が行う事業に係る利用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用料の徴収)

第2条 町が行う次の事業については、利用料を徴収する。

(1) 生活支援介護士派遣事業

(2) 生きがいデイサービス事業

(3) 生活支援短期入所事業

(利用料の額)

第3条 利用料の額は、次のとおりとする。

(1) 生活支援介護士派遣事業に係る利用料は、次のとおりとする。

 所要時間1時間以下の場合 220円

 所要時間1時間を超える場合 220円に1時間を超えることとなる時間30分までごとに80円を加算して得た額

(2) 生きがいデイサービス事業に係る利用料は、1日につき560円とする。

(3) 生活支援短期入所事業に係る利用料は、1日につき230円とする。

(利用料の納付)

第4条 利用料は、町長が指定する期限までに納付しなければならない。

2 既納の利用料は、還付しない。

(利用料の減免)

第5条 第2条の規定にかかわらず、利用者世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯である場合は、利用料を徴収しない。

2 前項の場合のほか、町長が特別の理由により、利用料を徴収することを不適当と認めた場合は、利用料を徴収しないことができる。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

介護予防及び生活支援事業利用料条例

平成12年3月22日 前沢町条例第32号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定施行
沿革情報
平成12年3月22日 前沢町条例第32号