○農家負債対策資金利子補給規則

平成元年12月12日

江刺市規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、負債農家の家屋等を強制競売により取得することとなった者(以下「家屋等取得者」という。)が、取得に要する資金として農家負債対策資金の融資を受け当該負債農家を当該家屋に居住させることとした場合において、市が取得に要した農家負債対策資金に対し利子補給をし、もって負債農家の定住確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 家屋等 負債農家が所有する住宅(附属建物も含む。)及び宅地をいう。

(2) 負債農家 農業構造改善事業、広域農業開発事業又は林業構造改善事業を実施した者の負債について強制競売が決定されたものをいう。

(3) 農家負債対策資金 強制競売による家屋等の取得に要する資金として江刺市農業協同組合(以下「融資機関」という。)が融資する資金をいう。

(利子補給の対象及び条件)

第3条 利子補給の対象となる資金は、家屋等取得者に対して融資した農家負債対策資金とする。

2 前項の農家負債対策資金に対する利子補給は、家屋等取得者が負債農家と家屋の貸借契約を締結することを条件とする。

(利子補給契約)

第4条 利子補給についての契約は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の額)

第5条 前条の規定による契約に基づいて市が利子補給する額は、毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「前期」という。)及び7月1日から12月31日までの期間(以下「後期」という。)における融資機関が農家負債対策資金として融資した資金の金利により計算した利子の額の全額とする。この場合において、利子の計算対象となる融資平均残高には、延滞金は含まない。

2 融資した後に当該資金の金利の改定があった場合の利子補給の額は、改定のあった日から改定の金利により計算するものとする。

(利子補給の期間)

第6条 第4条に規定する利子補給契約に基づいて利子補給する期間は、融資した日から起算して5年間とする。

(利子補給の承認申請)

第7条 融資機関は、利子補給を受けようとするときは、農家負債対策資金利子補給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、利子補給することが適当と認めたときは、農家負債対策資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認をするものとする。

(利子補給金の請求)

第9条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、農家負債対策資金利子補給金交付請求書(様式第3号)に利子補給金計算明細書(様式第4号)を添えて、前期に係る利子補給については7月31日までに、後期に係る利子補給についてはその翌年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第10条 市長は、前条に規定する請求書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その内容が適正であると認めたときは、受理した日から30日以内に利子補給金を支払うものとする。

(利子補給の打切り等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給の打切り又は利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 負債農家が居住していると認められないとき。

(2) 資金を借入れ目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利子補給を受けたとき。

(4) 前3号のほか、この規則に違反したとき。

(報告の徴収等)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、融資機関に対して利子補給に係る資金に関する報告を求め、又は職員をして調査させることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年12月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農家負債対策資金利子補給規則(平成元年江刺市規則第29号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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農家負債対策資金利子補給規則

平成元年12月12日 江刺市規則第29号

(平成元年12月12日施行)