○江刺市農用地開発事業負担金等徴収条例
昭和59年12月18日
江刺市条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、独立行政法人緑資源機構が江刺市において行う緑資源機構事業(独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)附則第8条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)第19条第1項第1号イ及びロの事業、同項第2号の業務並びに同項第3号の業務(土地改良施設に係るものに限る。)をいう。以下「機構事業」という。)に係る旧農用地開発公団法第27条第4項の負担金及び旧農用地開発公団法第28条第1項の特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 負担金は、機構事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者及び>独立行政法人緑資源機構法施行規則(平成15年農林水産省令第101号)附則第2条の規定により森林開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(平成11年農林水産省令第65号)の施行後も、なおその効力を有する旧農用地整備公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(昭和63年農林水産省令第39号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行規則(以下「旧農用地開発公団法施行規則」という。)第42条で定める者で、当該機構事業によって利益を受けるものから、その者の受ける利益を限度として徴収する。
(負担金の額)
第3条 事業参加資格者が負担する負担金の額は、当該負担金の徴収に係る土地の面積の当該機構事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該機構事業によって当該土地が受ける利益を勘案して市長が定める額とする。
2 旧農用地開発公団法施行規則第42条で定める者が負担する負担金の額は、その者が受ける利益を限度として市長が定める額とする。
(負担金の徴収方法)
第4条 負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を20年、据置期間を3年、利率を機構事業に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣が定める率とする元利均等年賦支払の方法(措置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収するものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り当該負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により徴収する。
2 前項の支払期間の始期は、当該機構事業のすべてが完了した年度(当該機構事業のすべてが完了する以前において当該機構事業の実施に係る区域内にある土地の一部につき当該機構事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該負担金の徴収を受ける者から当該負担金を微収することが適当であると市長が認める場合にあっては、その部分の負担金に限りその利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で市長が定める年度)の翌年度とする。
(特別徴収金の徴収)
第5条 特別徴収金は、独立行政法人緑資源機構法施行令(平成15年政令第438号)附則第8条の規定により森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第306号)の施行後も、なおその効力を有する旧農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)附則第11条の規定によりその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第232号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令(以下「旧農用地開発公団法施行令」という。)第18条各号のいずれかに該当する場合を除き、旧農用地開発公団法第19条第1項第1号イ及びロの事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が、独立行政法人緑資源機構が旧農用地開発公団法施行規則第43条で定めるところにより当該事業が完了した旨の公告をした日以後8年を経過するまでの間に、当該土地を当該事業に係る事業実施計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転若しくは地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から徴収する。
(1) 旧農用地開発公団法第27条第3項の規定により市が負担する負担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額
(2) 旧農用地開発公団法第27条第4項の規定により市が徴収する負担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。