○奥州市と岩手県との間の災害弔慰金等支給審査会の委員の任命及び平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波に係る災害弔慰金等支給審査会の運営に関する事務委託に関する規約

平成24年7月17日

告示第171号

(事務の委託の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、奥州市は、奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年奥州市条例第161号)の規定に基づく災害弔慰金等支給審査会の委員の任命及び運営に関する事務のうち、災害弔慰金等支給審査会の委員の任命及び平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波に係る災害弔慰金等支給審査会の運営に関する事務(以下「委託事務」という。)を岩手県に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、奥州市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

2 奥州市長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等の写しをあらかじめ岩手県知事に送付するものとする。

(収入金)

第3条 委託事務の管理及び執行に伴う収入金は、岩手県の収入とする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費(以下「経費」という。)は、奥州市の負担とし、奥州市は、これを岩手県に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、岩手県知事と奥州市長が協議して定める。

(予算への計上)

第5条 岩手県知事は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出に関し、岩手県の一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(繰越金)

第6条 岩手県知事は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合は、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用することができる。この場合において、岩手県知事は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに奥州市長に提出するものとする。

(条例等の改正の場合の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行について適用される条例等の全部又は一部を改正したときは、奥州市長は、直ちに岩手県知事に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、岩手県知事と奥州市長が協議して定める。

1 この規約は、委託事務の受託の協議に関する岩手県議会の議決の日から施行する。

2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合において、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、岩手県知事がこれを決算する。この場合において、岩手県知事は、決算に伴って生じる剰余金を速やかに奥州市に還付するものとする。

奥州市と岩手県との間の災害弔慰金等支給審査会の委員の任命及び平成23年東北地方太平洋沖地…

平成24年7月17日 告示第171号

(平成24年7月17日施行)