○奥州市新生児特別定額給付金支給事業実施要綱

令和2年9月14日

告示第257号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が及ぼす影響を踏まえ、子どもを出産し、育児に取り組む子育て世帯の支援を目的とし、奥州市特別定額給付金支給事業の対象とならない令和2年4月28日以降に出生した児童を監護する保護者に対して、臨時かつ特別の給付措置として実施する新生児特別定額給付金(以下「給付金」という。)の支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和2年4月28日から令和3年4月1日までの間に出生し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市が備える住民基本台帳に登録された者(以下「対象児」という。)と同居し、これを監護し、かつ、その生計を維持する保護者である者

(2) 他の自治体から類似の給付金等の支給を受けていない者

(給付金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児1人につき10万円とする。

(申請)

第4条 給付金を受給しようとする者は、奥州市新生児特別定額給付金申請書(請求書)(別記様式。以下「申請書」という。)により給付金の給付を申請するものとする。

2 前項の規定による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第5条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第6条 給付金に係る市の申請の受付を開始する日(以下「申請受付開始日」という。)は、市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 令和2年4月28日から同年12月31日までに出生した対象児 令和3年2月26日

(2) 令和3年1月1日から同年2月28日までに出生した対象児 当該対象児の出生日から1月を経過する日

(3) 令和3年3月1日から同年3月31日までに出生した対象児 令和3年3月31日

(4) 令和3年4月1日に出生した対象児 令和3年4月30日

(支給の決定)

第7条 市長は、第4条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給を決定し、当該申請者に対し、給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第8条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条第2項の申請期限までに第4条第1項の申請が行われなかった場合、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、第7条の規定による支給決定を行った後、申請者が指定した口座に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和3年5月31日までに指定口座への振込みができない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。

3 市長が第7条の規定による支給を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

改正文(令和3年1月26日告示第24号)

令和2年度分の給付金から適用する。

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奥州市新生児特別定額給付金支給事業実施要綱

令和2年9月14日 告示第257号

(令和3年1月26日施行)