○奥州市議会災害対策会議設置規程
平成25年12月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 議長は、次に掲げる場合に災害対策会議を設置することができる。
(1) 市内で震度5強以上の地震、風水害・火山災害、感染症その他重大な災害が発生したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、議長が必要と認めるとき。
2 議長は、災害対策会議を設置したときは、議員及び奥州市災害対策本部(以下「市本部」という。)に、その旨を通知する。
3 議長に事故あるときの災害対策会議の設置に係る議長の職務を代理する職及び順序は、次のとおりとする。
(1) 副議長
(2) 議会運営委員会委員長
(3) 議会運営委員会副委員長
(組織)
第3条 災害対策会議は、議長、副議長、議会運営委員会正副委員長及び各会派の代表者(代表者が出席できない場合は、その代理者)をもって構成する。
2 議長は、災害対策会議を代表し、その事務を統括する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 議長及び副議長に事故あるときは議会運営委員会委員長が、議長、副議長及び議会運営委員会委員長に事故あるときは議会運営委員会副委員長が、議長の職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 災害対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 議員の安否の確認を行うこと。
(2) 議員から災害情報を収集及び整理をし、市本部に提供すること。
(3) 市本部から災害情報を収集し、議員に提供すること。
(4) 市本部に対し、要望及び提言を行うこと。
(5) 国、県及び関係機関等に対し、必要に応じて要望活動を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項に関すること。
(災害対策会議の事務)
第5条 災害対策会議の事務は、議会事務局職員がこれを処理する。ただし、議会事務局職員は、市本部「協力部」に所属するため、市本部から特に指示ある場合は、これを優先するものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年12月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日議会告示第1号)
この告示は、令和2年12月14日から施行する。