○奥州市成年後見制度利用促進基本計画策定委員会設置要綱

令和2年12月3日

告示第295号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第1項に規定する成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を円滑に策定するため、奥州市成年後見制度利用促進基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関する施策の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 岩手弁護士会から推薦を受けた者

(2) 岩手県司法書士会から推薦を受けた者

(3) 岩手県社会福祉士会から推薦を受けた者

(4) 岩手県行政書士会から推薦を受けた者

(5) 市内の権利擁護機関の職員

(6) 県南広域振興局保健福祉環境部の職員

(7) 奥州市基幹相談支援センター(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2第3項の規定により市長が同条第1項の事業及び業務の実施を委託した者が設置する基幹相談支援センターをいう。)の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委員の委嘱の日から基本計画の策定の日までとする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第6条 基本計画の策定に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会にワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループは、市の職員その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命し、又は委嘱する者をもって構成する。

3 ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

奥州市成年後見制度利用促進基本計画策定委員会設置要綱

令和2年12月3日 告示第295号

(令和2年12月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年12月3日 告示第295号