○奥州市がん患者等医療用補正具購入費助成金交付要綱

令和3年1月5日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、がん治療に伴う外見の変化により医療用の補正具(第3条の表に掲げるものに限る。以下「医療用補正具」という。)を使用するがん患者等(がんと診断され、かつ、がん治療を受けた、又は現に受けている者をいう。以下同じ。)に対し、その購入費の全部又は一部を助成することにより、当該がん患者等の経済的負担を軽減し、もって社会参加の促進及び療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、がん患者等のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) がん治療の副作用として脱毛が認められる者又は乳房切除術を受けた者

(2) 医療用補正具を購入した日において市内に住所を有する者

(助成対象経費及び助成額)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の表の左欄に掲げる医療用補正具の区分に応じ、同表の中欄に掲げる経費(消費税及び地方消費税の額に相当する額を含む。)とし、これに対する助成額は、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

医療用補正具

助成対象経費

助成額

ウィッグ

本体の購入費

助成対象経費の全額。ただし、2万円を上限とする。

乳房補正具(右側)

人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)、パッド及びニップルの購入費(これらを固定する下着類の購入費を除く。)

助成対象経費の全額。ただし、右側及び左側それぞれにつき、1万円を上限とする。

乳房補正具(左側)

2 医療用補正具の購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用及び付属品、ケア用品等の購入費は、助成の対象としない。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、奥州市がん患者等医療用補正具購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、原則として医療用補正具を購入した日から6月以内に市長に提出しなければならない。

(1) がん治療に関する証明書(様式第2号)その他のがん治療を受けた、又は受けていることを証明する書類

(2) 医療用補正具を購入したことを証明する書類の写し

(3) 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これらに類する書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、医療用補正具1種類につき1回限りとする。

(代理による申請)

第5条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請をすることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

2 代理人は、前条の規定による申請をしようとするときは、申請書の代理申請欄への記載をしたうえで申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、代理人(前項第1号に該当する者を除く。以下同じ。)は、代理人本人であることを証するため当該申請書に前条第1項第3号に掲げる書類及び委任者との間の代理関係を証する書類の写しを添付するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を交付するものとし、助成の決定の通知は、助成金の支払いをもってこれに代えるものとする。

2 市長は、助成をしないことを決定したときは、奥州市がん患者等医療用補正具購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)に理由を付して申請者に対して通知するものとする。

(助成決定の取消し等)

第7条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたと認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の場合において、取消しに係る部分に関して既に助成金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命じることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から施行する。

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奥州市がん患者等医療用補正具購入費助成金交付要綱

令和3年1月5日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)