○奥州市子育て世帯への新型コロナウイルス感染症対策臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和3年1月26日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が及ぼす影響を踏まえ、子育て世帯の支援を目的とし、市内に住所を有する対象児童を監護する者に対して、臨時かつ特別の給付措置として実施する子育て世帯への新型コロナウイルス感染症対策臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象児童 令和2年12月31日時点で次のいずれにも該当する児童をいう。
ア 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
イ 市内に住所を有する者
(2) 支給対象者 対象児童を監護する者であって令和2年12月31日時点で市内に住所を有するものをいう。
(3) 一般支給対象者 支給対象者のうち児童手当又は特例給付(以下「児童手当等」という。)を市から受給している者をいう。
(4) 公務員支給対象者 支給対象者のうち奥州市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和2年奥州市告示第186号。以下この号において「告示」という。)第2条第3号に規定する公務員支給対象者であって、告示第1条に規定する給付金を受給したものをいう。
(5) その他の支給対象者 支給対象者のうち一般支給対象者及び公務員支給対象者以外の者をいう。
(給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示に定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき5,000円とする。
3 前2項の規定にかかわらず、その他の支給対象者のうち対象児童と同一の世帯に属さない者については、給付金を支給しない。
(支給の通知等)
第4条 市は、一般支給対象者及び公務員支給対象者(以下「一般支給対象者等」という。)に対し、給付金の支給の対象となることについて通知を行う。
3 市長は、令和3年2月17日までに前項の届出書の提出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 令和2年12月31日時点において市が把握する児童手当等の振込時における指定口座に振り込む方式
(その他の支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 その他の支給対象者に対して支給する給付金に係る申請の受付を開始する日(以下「申請受付開始日」という。)は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 前項の申請の期限は、令和3年2月26日とする。
(その他の支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 その他の支給対象者は、奥州市子育て世帯への新型コロナウイルス感染症対策臨時特別給付金支給申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)により給付金の給付を申請するものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(その他の支給対象者に対する支給の決定)
第9条 市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給を決定し、給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 市長は、第4条第3項の規定による支給決定を行った後、令和2年12月31日時点において市が把握する児童手当等の振込時における指定口座(支給決定前までに指定口座の変更の届出が行われた場合は、当該届出をした指定口座。以下同じ。)に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和3年3月20日までに指定口座への振込みができない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。
3 市長が第9条の規定による支給を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。