○奥州市水道技術管理者の職務に関する規程
令和3年1月4日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の指名及び職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の指名)
第2条 技術管理者は、奥州市布設工事監督者を配置する水道の布設工事及び布設工事監督者等の資格を定める条例(平成24年奥州市条例第2号)第4条に規定する資格を有する者(以下「有資格者」という。)の中から、上下水道事業管理者の権限を行う市長が指名する。
(技術管理者の職務)
第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員を指導監督する。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。
(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、水道に関する技術上の職務に関すること。
(水道技術管理補助者)
第4条 技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。
2 技術管理補助者は、有資格者の中から技術管理者が指名する。
3 技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、技術管理補助者がその職務を代理する。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年1月4日から施行する。