○奥州市立学校施設の開放に関する条例
令和3年2月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項の規定に基づき、奥州市立小中学校条例(平成18年奥州市条例第104号)に定める市立の小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)を地域活動の場として開放することにより、地域における文化、スポーツ等の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「学校開放」とは、学校教育に支障のない範囲で、奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する時間帯に学校施設を市民の使用に供することをいう。
(開放施設)
第3条 学校開放の対象となる学校施設(以下「開放施設」という。)は、次に掲げる学校施設のうち、教育委員会が指定するものとする。
(1) 屋内運動場
(2) 屋外運動場
(3) 屋外テニスコート
(使用者の範囲)
第4条 開放施設を使用できる者は、教育委員会に開放施設の使用の登録をした者とする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 開放施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 教育委員会は、学校施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 学校施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) 政治活動又は選挙運動のために使用するとき。
(5) 宗教活動のために使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校施設の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定による条件に違反したとき。
(4) 学校施設の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第10条 使用者は、開放施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに開放施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第11条 開放施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、教育委員会の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(奥州市立学校教育施設使用料条例の廃止)
2 奥州市立学校教育施設使用料条例(平成18年奥州市条例第105号)は、廃止する。
(奥州市立学校教育施設使用料条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の奥州市立学校教育施設使用料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(使用料に関する経過措置)
5 第7条の規定は、施行日以後に使用される学校施設に係る使用料から適用し、施行日前までに使用される学校施設に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 基本使用料
区分 | 使用料 | |
屋内運動場 | 児童及び生徒 | 300円 |
一般 | 600円 | |
屋外運動場 | 児童及び生徒 | 220円 |
一般 | 260円 | |
屋外テニスコート(1面当たり) | 児童及び生徒 | 110円 |
一般 | 220円 |
2 付加使用料
区分 | 使用料 |
屋内運動場照明(800平方メートル以上の施設に限る。) | 300円 |
屋内運動場照明(800平方メートル未満の施設に限る。) | 200円 |
冷房又は暖房 | 100円 |
屋外運動場照明 | 980円を超えない範囲内で規則で定める額 |
備考
1 「児童及び生徒」とは、幼児、小学校児童及び中学校生徒をいう。
2 この表に定める使用料は、1時間当たりの単価とする。
3 屋内運動場(2分の1に区分して使用することができるものに限る。)を2分の1に区分して使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。
4 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。
5 備考4の規定にかかわらず、児童及び生徒が使用する場合の使用時間に1時間未満の端数がある場合において、当該端数が、30分以下であるときはこれを30分とし、30分を超え1時間未満であるときはこれを1時間とする。この場合において、当該使用時間の端数を30分としたときの当該端数の部分に係る使用料は、この表に定める額(備考3の適用がある場合は、その適用後の額)の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
6 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。