○奥州市立学校施設の開放に係る使用料に関する規則

令和3年2月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市立学校施設の開放に関する条例(令和3年奥州市条例第1号。以下「条例」という。)第7条第8条及び第9条ただし書の規定に基づき、開放施設の使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 使用料は、市長が指定するときに納付しなければならない。

2 使用料は、納入通知書又は市長の指示に基づき、口座振込又は現金により納付しなければならない。

(屋外運動場照明の使用料)

第3条 条例別表のうち2の表屋外運動場照明の項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を行う場合の区分及びその割合については、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)別表第1の規定(4の項を除く。)を準用する。

2 減免を受けようとする者は、奥州市学校施設使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、奥州市学校施設使用料減免決定通知書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 条例第6条第4号又は第5号の規定により教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 還付を受けようとする者は、奥州市学校施設使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付を決定したときは、奥州市学校施設使用料還付決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月2日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用料

羽田小学校屋外運動場照明

780円

水沢中学校屋外運動場照明

480円

水沢中学校テニスコート照明

140円

東水沢中学校屋外運動場照明

480円

東水沢中学校屋外サッカー運動場照明

140円

水沢南中学校屋外運動場照明

580円

水沢南中学校テニスコート照明

300円

江刺第一中学校屋外野球グラウンド照明

340円

江刺第一中学校屋外ソフトボール場照明

260円

前沢中学校屋外運動場照明

780円

南都田小学校屋外運動場照明

980円

胆沢中学校屋外運動場照明

660円

衣川中学校屋外運動場照明

980円

画像

画像

画像

画像

奥州市立学校施設の開放に係る使用料に関する規則

令和3年2月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)