○奥州市地域運営自立チャレンジ補助金交付要綱

令和3年2月25日

告示第54号

(目的)

第1条 自立した地域づくりを推進するため、地区振興会等が持続的な地域運営に係る自主財源を調達するために行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市地域運営自立チャレンジ補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、奥州市地域運営交付金交付要綱(平成19年奥州市告示第78号)第2条に規定する奥州市地域運営交付金の交付の対象となる地区振興会等で、市長が認めるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者において策定する地区コミュニティ計画(補助対象者が地域住民の総意に基づき策定する地域振興、課題解決等に関する中長期的な計画をいう。以下同じ。)に位置付けられている事業であって、補助対象者が持続的な地域運営のための自主財源を調達するために行う次に掲げる事業とする。

(1) 商品開発事業

(2) 研究委託事業

(3) 設備導入事業

(4) 研修事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、他の補助制度の適用を受ける事業については、補助しない。

3 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象事業費」という。)は、第1項に規定する補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象事業費の2分の1に相当する額以内の額とし、30万円を限度とする。この場合において、算定された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 一の補助事業者は、同一年度において複数回、補助金の交付の申請を行うことができる。この場合において、同一年度において交付を受ける補助金の額は、前項に規定する限度額を超えることはできない。

(事業内容の軽微な変更)

第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外のものとする。

(1) 補助の目的の達成に影響を与える事業内容の変更

(2) 補助金の額の変更を伴う対象事業費の変更

(申請の取下期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日目の日とする。

(提出書類等)

第7条 規則により定める提出書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市地域運営自立チャレンジ補助金交付申請書

第1号

別に定める。

(1) 事業計画(実績報告)


(2) 収支予算(決算)


(3) 地区コミュニティ計画(写)


(4) 総会資料(補助対象事業実施年度のもの)


(5) その他市長が必要と認める書類


規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

奥州市地域運営自立チャレンジ補助金変更(中止・廃止)承認申請書

第2号

別に定める。

(1) 事業計画(実績報告)


(2) 収支予算(決算)


(3) その他市長が必要と認める書類


規則第13条第1項及び第14条第3項の規定による書類

奥州市地域運営自立チャレンジ補助金交付請求(精算)

第3号

別に定める。

(1) 事業計画(実績報告)


(2) 収支予算(決算)


(3) 経費の支払に係る証票


(4) その他市長が必要と認める書類


規則第14条第1項及び第2項の規定による書類

奥州市地域運営自立チャレンジ補助金前金払請求書

第4号

別に定める。

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奥州市地域運営自立チャレンジ補助金交付要綱

令和3年2月25日 告示第54号

(令和3年4月1日施行)