○奥州市立学校施設の開放に関する条例施行規則
令和3年2月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市立学校施設の開放に関する条例(令和3年奥州市条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定による学校開放の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校開放の管理及び責任)
第2条 学校開放の実施については、教育委員会が管理する。
2 学校開放により開放施設を利用させる学校の校長は、奥州市立小中学校管理運営規則(平成18年奥州市教育委員会規則第17号)第39条の規定にかかわらず、学校開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により校長が負わないこととなる学校開放に伴う管理上の責任を負うべき職員を指定するものとする。
(1) 市内に住所を有し、在勤し、又は在学している個人であること。
ア 代表者が成人であること。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
イ 構成員の過半数が市内に住所を有し、在勤し、又は在学している者で組織されていること。
2 使用登録を受けようとする者は、使用する年度毎に奥州市学校施設使用登録(変更)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。申請書に記載した事項に変更があったときも、同様とする。
(使用許可)
第5条 開放施設を使用しようとする者は、教育委員会が認める特別な事情がある場合を除き、教育委員会が指定する日までに、奥州市学校施設使用(変更)許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第6条 開放施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(2) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(3) 指定した場所以外の場所に車輌を乗り入れ、又は駐車すること。
(4) 飲酒をすること。
(5) 喫煙その他の火気を使用すること。
(6) 営利宣伝その他これらに類すること。
(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の使用者に迷惑を及ぼすこと。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに原状に回復し、管理員に使用終了の届出をしなければならない。
2 使用者は、開放施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会にその旨を届け出て、その指示に従わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(奥州市立学校教育施設使用料条例施行規則及び奥州市立小中学校施設の開放に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 奥州市立学校教育施設使用料条例施行規則(平成18年奥州市教育委員会規則第19号)
(2) 奥州市立小中学校施設の開放に関する規則(平成18年奥州市教育委員会規則第20号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の奥州市立小中学校施設の開放に関する規則の規定によりなされた処分、許可及びその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月25日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第1号による用紙については、当面の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
開放施設名 | 開放日 | 開放時間 |
屋内運動場及び屋外テニスコート | 奥州市立小中学校管理運営規則第3条に規定する休業日(以下「休業日」という。)に当たる日 | 午前8時から午後9時まで |
上記以外の日 | 午後6時から午後9時まで | |
屋外運動場 | 休業日 | 午前6時から午後9時まで |
上記以外の日 | 午後6時から午後9時まで |
備考 屋外運動場及び屋外テニスコートの使用は、4月から11月までの期間に限る。