○奥州市学校給食費事務取扱規程
令和3年3月25日
教委訓令第2号
奥州市学校給食事務取扱規程(平成18年奥州市教育委員会訓令第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 学校給食費の事務の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(学校給食費の決定)
第2条 学校給食費は、学校給食摂取基準(学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)別表に定める児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準をいう。)を満たし、かつ、多様な食品を適切に組み合わせた食品構成による学校給食を提供するための1食当たりの所要額に、年間給食予定日数を乗じて得た額を基準とし、奥州市立学校給食センター条例(平成18年奥州市条例第106号)第4条に規定する奥州市学校給食運営協議会の会議に諮り、決定するものとする。
2 学校給食を受ける対象者(以下「対象者」という。)が年度途中の転入又は転出、欠食(連続する5食以上の欠食であって、事前の報告により提供を停止したものに限る。)、勤務日程の都合等により、年間給食予定日数を下回り、又は超過して学校給食を受けた場合に、対象者が実際に納入すべき学校給食費(以下「対象者の学校給食費」という。)は、前項の規定にかかわらず、1食当たりの学校給食費に、当該対象者が実際に受けた学校給食数を乗じて得た額とする。
(報告)
第3条 奥州市立小中学校の校長(以下「校長」という。)は、毎年度初めに、学校給食費の事務を所管する課長(以下「課長」という。)に対象者を報告するものとする。
2 校長は、前項の規定により報告した対象者の年間給食予定日数等に変更がある場合又は新たに対象者に加えるべき者がある場合は、事前に課長に報告するものとする。
(調定簿の調製)
第4条 課長は、前条の報告により対象者の学校給食費が決定したときは、直ちに学校給食費調定簿を調製しなければならない。
2 課長は、前条第2項の報告により対象者の学校給食費に変更があるときは、直ちに学校給食費調定簿を変更しなければならない。
(学校給食費の納入)
第5条 課長は、調定がなされたときは、学校給食費を納入すべき義務を負う者に対し、初回の納期限の10日前までに学校給食費納入通知書を送付しなければならない。
2 学校給食費は、納付書又は口座振替により納入するものとし、いずれの場合も一括納入又は月割納入を行うことができる。
3 課長及び現金取扱員並びに指定金融機関等は、前項の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。
(学校給食費の還付)
第6条 納入義務者が対象者の学校給食費を過納したとき、又は対象者の学校給食費の変更により減額の調定がなされた場合において、当該減額変更後の調定額を超過する額が既に収納されているときは、これらの額に相当する金額を奥州市財務規則(平成18年奥州市規則第57号)の規定に準じて納入者に払い戻さなければならない。
(学校給食実施予定表の提出)
第7条 校長は、毎月20日までに翌月分の学校給食実施予定表を課長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、学校給食費の事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。