○奥州市医療的ケア児等非常用発電機貸与事業実施要綱
令和3年3月1日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、医療的ケア児等を介護する世帯に対し、災害等による停電が発生した場合においても人工呼吸器等の電源を要する医療機器を継続して使用できるようにするための非常用の発電機(以下「非常用発電機」という。)を貸与する事業の実施に関し必要な事項を定め、もって医療的ケア児等及びその介護を行う世帯が安心して生活できる環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「医療的ケア児等」とは、日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。)又は障がい者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者(65歳以上の者にあっては、同法第6条に規定する自立支援給付の支給を受ける者に限る。)をいう。)であって、日常生活を営むために必要な医療の内容が次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 人工呼吸器管理
(2) 気管内挿管又は気管切開
(3) 鼻咽頭エアウェイ
(4) 酸素吸入
(5) たん吸引
(6) ネブライザー
(7) 中心静脈栄養
(8) 経管栄養(経鼻・胃ろうを含む。)又は全介助における経口摂取
(9) 腸ろう・腸管栄養
(10) 人工透析
(11) 定期導尿
(12) 人工肛門
(13) 前各号に掲げるものに類するものとして市長が認めるもの
(貸与の対象者)
第3条 非常用発電機の貸与の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する世帯に属するものとする。
(1) 電源を要する医療機器によるケアが必要な医療的ケア児等を介護する世帯
(2) 非常用発電機を有していない世帯。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(貸与の申請)
第4条 非常用発電機の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥州市医療的ケア児等非常用発電機貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(貸与期間)
第6条 非常用発電機の貸与期間は、貸与の決定の日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、貸与期間が終了する日までに第9条の規定による貸与の決定の取消しがないときは、その期間を延長することができる。
(費用の負担)
第7条 非常用発電機の貸与については、無償とする。
2 非常用発電機の燃料費その他の実費については、非常用発電機の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。
(非常用発電機の管理)
第8条 借受者は、非常用発電機を良好な状態で管理し、使用するものとする。
2 借受者は、非常用発電機を譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は貸与の目的に反して使用してはならない。
3 市長は、借受者が故意又は過失によって非常用発電機を滅失し、又は損傷したときは、借受者に損害を賠償させ、又は借受者の負担においてこれを修繕させることができる。
4 借受者は、非常用発電機の使用に伴い、借受者の責に帰すべき事由により他人の身体を害したとき、又は他人の財産を滅失し、破損し、若しくは汚損したときは、その損害を賠償するものとする。
(1) 非常用発電機が不要となったとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(貸与品の記録)
第10条 市長は、貸与した非常用発電機が返還されたときは、故障、汚損等が無いか確認するものとする。
2 市長は、奥州市医療的ケア児等非常用発電機貸与記録簿(様式第5号)を備え、貸与又は返還の状況を記録するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から施行する。