○奥州市学校給食施設再編計画策定委員会設置要綱
令和3年3月11日
教委告示第1号
(設置)
第1条 奥州市学校給食施設再編計画(以下「計画」という。)の策定を円滑に進めるため、学校給食施設再編計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、計画の策定に関することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市内の小中学校に通う児童生徒の保護者
(2) 学校教育関係団体の推薦を受けた者
(3) 胆江地方産直施設連絡会の推薦を受けた者
(4) 学識経験者
(5) 市の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から計画の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。