○奥州市新型コロナウイルスワクチン接種対策専門員設置規則
令和3年3月30日
規則第12号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に係るワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)を円滑かつ迅速に行うため、新型コロナウイルスワクチン接種対策専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(職務)
第2条 専門員の職務は、次のとおりとする。
(1) ワクチン接種に係るデータの検証に関すること。
(2) ワクチン接種に係る体制の構築に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(任命)
第3条 専門員は、保健師の資格を有する者で、一定の経験及び実績を有するもののうちから市長が任命する。
(身分)
第4条 専門員は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 専門員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。