○奥州市令和3年産主食用米作付農家支援補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第99号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置が及ぼす影響により、米の消費が大幅に減少し米価が下落している状況を踏まえ、営農負担を軽減することにより農家の生産意欲の向上及び農業経営の安定を図るため、令和3年産の主食用米の作付けをする農家に対し、臨時かつ特別の措置として予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 奥州市農業再生協議会に対し経営所得安定対策の交付金に係る営農計画書(以下「営農計画書」という。)を提出し、令和3年産の主食用米の作付けをする者

(2) 他の自治体から類似の補助金等の交付を受けていない者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、営農計画書における主食用米の作付面積(その面積に1アール未満の端数があるときは、これを切り捨てた面積)に1アール当たり116円を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥州市令和3年産主食用米作付農家支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 振込先通帳等の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 補助金に係る申請の受付を開始する日及び申請期限は、別に定める。

(交付の決定)

第6条 市長は、請求書を受理したときは、速やかに必要な事項を審査のうえ、交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、奥州市令和3年産主食用米作付農家支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金を交付しないことを決定したときは、奥州市令和3年産主食用米作付農家支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更又は中止の承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者が、作付面積を変更し、又は主食用米の作付けを中止しようとするときは、奥州市令和3年産主食用米作付農家支援補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奥州市令和3年産主食用米作付農家支援補助金変更(中止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過する日とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から施行する。

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奥州市令和3年産主食用米作付農家支援補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第99号

(令和3年4月1日施行)