○奥州市市有財産利活用方針検討委員会規程
令和3年4月6日
訓令第3号
(設置)
第1条 市有財産(土地及び建物に限る。以下「財産」という。)の利活用方針を検討するため、奥州市市有財産利活用方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 財産の利活用方針の検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は財務部長を、副委員長は財務部財産運用課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 政策企画部政策企画課長
(2) 総務部行革デジタル戦略課長
(3) 財務部財政課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長、副委員長及び委員のうち半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 第2条に規定する事務について調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は財務部財産運用課長をもって充て、幹事は職員のうちから市長が任命する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財務部財産運用課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月6日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。