○奥州市経営継承・発展支援事業補助金交付要綱
令和3年6月15日
告示第157号
(趣旨)
第1条 将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、人・農地プランに位置付けられた中心経営体等から経営を継承した後継者が、その経営を発展させるための経営発展計画に基づいて実施する取組に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市経営継承・発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記1第1の3に定める要件に該当する者で、事業実施主体における補助金の交付の決定を受けたものとする。
(補助対象経費及び額)
第4条 補助金の対象となる経費は、実施要綱別記1第1の4に定めるものとし、補助金の額は、交付対象者1人当たり100万円を限度とする。
(提出書類及び提出期日)
第5条 この告示により定める提出書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和3年度分の補助金から適用する。
別表(第5条関係)