○奥州市医療機関等支援金交付要綱
令和3年7月6日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰による医療機関の経済的負担を軽減し、市内の医療機関等における地域医療体制の維持及び業務の継続を支援するため、奥州市医療機関等支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院、同条第2項の診療所及び同法第2条の助産所
(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項の薬局(以下「薬局」という。)
(1) 病院・有床診療所 2万1千300円に申請日時点の稼働病床数を乗じて得た額に23万円を加算した額
(2) 無床診療所(医科・歯科) 11万5千円
(3) 助産所 11万5千円
(4) 薬局 3万8千円
2 支援金の交付は、交付対象医療機関等1施設につき1回に限る。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、交付対象医療機関等に対し、速やかに支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第6条 市長は、交付対象医療機関等が偽りその他不正の手段により支援金の交付の決定を受けたと認めるときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。


