○奥州市医療機関等支援金交付要綱

令和3年7月6日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰による医療機関の経済的負担を軽減し、市内の医療機関等における地域医療体制の維持及び業務の継続を支援するため、奥州市医療機関等支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象医療機関等)

第2条 支援金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当する医療機関等のうち、第4条の規定による支援金の交付申請時において、本市に所在し、かつ、事業を営んでいるもの(以下「交付対象医療機関等」という。)とする。ただし、県及び市が設置するものを除く。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院、同条第2項の診療所及び同法第2条の助産所

(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項の薬局(以下「薬局」という。)

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、交付対象医療機関等1施設につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 病院・有床診療所 2万1千300円に申請日時点の稼働病床数を乗じて得た額に23万円を加算した額

(2) 無床診療所(医科・歯科) 11万5千円

(3) 助産所 11万5千円

(4) 薬局 3万8千円

2 支援金の交付は、交付対象医療機関等1施設につき1回に限る。

(交付の申請)

第4条 交付対象医療機関等は、支援金の交付を受けようとするときは、奥州市医療機関等支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び奥州市医療機関等支援金誓約書兼同意書(様式第2号)を令和8年3月16日までに市長に提出しなければならない。

(支援金の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、奥州市医療機関等支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により交付対象医療機関等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、交付対象医療機関等に対し、速やかに支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、交付対象医療機関等が偽りその他不正の手段により支援金の交付の決定を受けたと認めるときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

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奥州市医療機関等支援金交付要綱

令和3年7月6日 告示第173号

(令和8年2月1日施行)