○奥州市医療機関等支援金交付要綱
令和3年7月6日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響の長期化を踏まえ、市内の医療機関等における地域医療体制の維持及び業務の継続を支援するため、奥州市医療機関等支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院及び同条第2項の診療所(以下「病院等」という。)
(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「薬機法」という。)第2条第12項の薬局(以下「薬局」という。)
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第3項の介護予防訪問看護を実施する同法第53条第1項の指定介護予防サービス事業者のうち、病院等以外のもの及び健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の指定訪問看護事業者(以下「訪問看護ステーション」という。)
(1) 病院等 1万円に次条の規定による支援金の交付申請時における医療法第7条各項の許可を受けた病床数を乗じて得た額に25万円を加算した額
(2) 薬局及び訪問看護ステーション 20万円
2 支援金の交付は、交付対象医療機関等1施設につき1回に限る。
(1) 病院等 医療法第7条第1項の許可を受けたことを証する書類及び前条第1項第1号の病床数を確認できる書類
(2) 薬局 薬機法第4条第1項の許可を受けたことを証する書類
(3) 訪問看護ステーション 介護保険法第115条の2第1項の規定による指定又は健康保険法第88条第1項の規定による指定を受けたことを証する書類
2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、交付対象医療機関等に対し、速やかに支援金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第6条 市長は、交付対象医療機関等が偽りその他不正の手段により支援金の交付の決定を受けたと認めるときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。