○奥州市新型コロナウイルスワクチン接種タクシー助成券交付事業実施要綱
令和3年7月13日
告示第179号
(目的)
第1条 この告示は、重度障がい者等が新型コロナウイルスワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)を受けるためにタクシーを利用する場合に、その運賃の一部を助成することにより、重度障がい者等に対する円滑なワクチン接種を促進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 タクシーの運賃の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、令和3年6月30日時点で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内を対象とする道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の自家用有償旅客運送の利用登録をしている者
(2) 奥州市福祉乗車券交付事業実施要綱(平成18年奥州市告示第113号)第2条の規定によりタクシー又はバスの運賃の助成を受けている者(前号に該当する者を除く。以下「福祉乗車券対象者」という。)
(助成券の交付等)
第3条 タクシーの運賃の助成は、奥州市新型コロナウイルスワクチン接種タクシー助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)の交付により行う。
2 助成券の額は、1枚につき500円とする。
3 助成券の有効期限は、令和4年2月28日とする。
4 助成対象者に対する助成券の枚数は、当該助成対象者の区分に応じ、それぞれ別表に定めるところによる。
5 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、助成券の再発行は、行わないものとする。
(助成対象者に対する通知等)
第4条 市長は、助成対象者に対し、交付の対象となることについての通知を行うものとする。
3 市長は、令和3年7月21日までに前項の届出書の提出がないときは、速やかに助成券の交付を決定し、助成対象者に対し、助成券を交付するものとする。
(使用方法)
第5条 助成券は、乗車1回につき複数枚使用することができる。
2 利用者は、当該助成券を使用しようとするときは、利用したタクシーに係る運賃の精算時に当該タクシーの乗務員に助成券を提出しなければならない。
3 運賃と助成券の額との差額は、利用者の負担とする。
(不正使用等の禁止)
第6条 利用者は、交付を受けた助成券を不正に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
2 市長は、利用者が前項の規定に違反し、かつ、それに伴う助成券の使用があったときは、当該使用に係る助成額に相当する額の全部又は一部を当該利用者に請求することができる。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成券が不要になったと市長が認めたとき。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
別表(第3条関係)
助成対象者 | 交付枚数 |
(1) 市内を対象とする道路運送法第78条第2号の自家用有償運送旅客運送の利用登録をしている者 | 1人につき6枚 |
(2) 福祉乗車券対象者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(保護者が交付を受けた場合にあっては、身体に障がいのある本人。以下「身障手帳所持者」という。)で、当該手帳に記載されている身体障害者等級表による級別が1級又は2級のもの | 1人につき12枚 |
(3) 福祉乗車券対象者のうち、知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者(保護者が交付を受けた場合にあっては、心身に障がいのある本人)で、当該手帳に記載されている障がいの程度がAのもの | 1人につき12枚 |
(4) 福祉乗車券対象者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(保護者が交付を受けた場合にあっては、精神に障がいのある本人。以下「精神障害者保健福祉手帳所持者」という。)で、当該手帳に記載されている精神障害者等級表による級別が1級のもの | 1人につき12枚 |
(5) 福祉乗車券対象者のうち、身障手帳所持者で、当該手帳に記載されている身体障害者等級表による級別が下肢障がい3級のもの | 1人につき6枚 |
(6) 福祉乗車券対象者のうち、精神障害者保健福祉手帳所持者で、当該手帳に記載されている精神障害者等級表による級別が2級又は3級のもの | 1人につき6枚 |
(7) 福祉乗車券対象者のうち、市が所管する在宅寝たきり老人名簿に登載されているもの | 1人につき24枚 |
備考 助成券を使用することができるタクシーは、市と委託契約を締結したタクシー会社等に所属するタクシーとする。