○奥州市デジタル推進本部規程

令和3年6月24日

共同訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州市におけるデジタル・トランスフォーメーション(デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針(令和2年12月25日閣議決定)に基づき、社会全体においてデジタル技術及びデータを活用して利用者目線に立って新たな価値を創出する取組をいう。以下「DX」という。)を推進するため、その方針の策定等を行う奥州市デジタル推進本部の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(最高デジタル責任者)

第2条 最高デジタル責任者(CDO:Chief Digital Officer、以下「CDO」という。)は、副市長をもって充てる。

2 CDOは、次に掲げる事項についての権限及び責任を有する。

(1) デジタル推進本部(第4条に規定するデジタル推進本部をいう。)に対する指導、助言等に関すること。

(2) DXの推進に係る方針、施策等の最終決定に関すること。

(3) DXの推進に係る関係組織の総合調整に関すること。

(4) DXを推進するための職員に対する教育、指導及び指示に関すること。

(最高デジタル責任者補佐官)

第3条 最高デジタル責任者補佐官(以下「CDO補佐官」という。)は、総務部長をもって充てる。

2 CDO補佐官は、CDOを補佐し、CDOに事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(デジタル推進本部)

第4条 DXの推進に係る方針の策定等を行うため、奥州市デジタル推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

2 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) DXの推進に係る基本的な方針の策定等に関すること。

(2) DXの推進に係る施策の導入及び検証に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、DXの推進に関し必要な事項に関すること。

(本部の組織)

第5条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は総務部行革デジタル戦略課長を、副本部長は総務部行革デジタル戦略課課長補佐をもって充てる。

3 本部員は、次に掲げる組織の係長等の職にある職員で、当該組織の長が指名した者をもって充てる。

(1) 市長部局

 政策企画部 政策企画課

 総務部 総務課

 財務部 財政課及び税務課

 協働まちづくり部 地域づくり推進課

 市民環境部 市民課及び危機管理課

 商工観光部 商業観光課

 農林部 農政課

 福祉部 福祉課及び長寿社会課

 健康こども部 こども家庭課、保育こども園課及び保険年金課

 都市整備部 土木課

(2) 教育委員会事務局 学校教育課

(3) 選挙管理委員会事務局

4 前項に掲げる本部員のほか、本部長が必要と認めるときは、この訓令の適用を受ける職員のうちから本部員を指名することができる。

(本部長及び副本部長)

第6条 本部長は、本部の事務を総理し、会議の議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議にDXに関する専門知識を有する者その他DXの推進に関係する者の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 本部は、本部の会議において決定した事項等をCDOに報告するものとする。

(DX推進チーム)

第8条 DXの推進に係る個別専門的な事項に係る調査、検討等を行わせるため、本部にDX推進チームを置くことができる。

2 DX推進チームは、この訓令の適用を受ける職員のうちから市長が任命する者をもって構成する。

3 DX推進チームは、副本部長が統括する。

(最終決定及び実施)

第9条 DXの推進に係る基本的な方針、施策等の最終決定及び実施に当たっては、CDOが庁議(奥州市庁議運営規程(平成18年奥州市訓令第48号)第2条に規定する庁議をいう。)に付議し、その承認を得るものとする。ただし、あらかじめ、関係する組織の長等と協議し、意見の調整等ができた場合は、その長等の合議を経ることをもってこれに代えることができる。

(庶務)

第10条 本部の庶務は、総務部行革デジタル戦略課において処理する。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日共同訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日共同訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日共同訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

奥州市デジタル推進本部規程

令和3年6月24日 共同訓令第2号

(令和6年4月1日施行)