○奥州市消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱

令和3年11月4日

告示第270号

(趣旨)

第1条 奥州市消防団の団員数の減少傾向に歯止めをかけるとともに、迅速な消防活動の実施及び消防力の充実強化を図るため、団員がその活動に供する消防ポンプ車又は小型ポンプ積載車を運転するために必要な自動車の運転免許の取得等に要する経費に対し、予算の範囲内において、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市消防団員自動車運転免許取得事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 準中型免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。

(2) 普通免許 法第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。

(3) AT限定免許 法第91条の規定により、オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車に限り運転することができる免許をいう。

(4) AT限定解除 AT限定免許を取得している者が、その限定の解除を受けることをいう。

(5) 自動車教習所 法第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、奥州市消防団の団員(奥州市消防団の組織等に関する規則(平成18年奥州市規則第308号)第7条の機能別消防団員を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 準中型免許を取得していない者又はAT限定免許を取得している者

(2) 所属する消防団の分団長が推薦する者

(3) 次条各号に規定する事業により準中型免許を取得した日又はAT限定解除をした日から起算して5年以上奥州市消防団に所属し、団員として活動することを誓約する者

(4) 市税の滞納がない者

(補助対象事業及び経費)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 補助対象者が準中型免許を取得する事業(以下「準中型免許取得事業」という。)

(2) 補助対象者がAT限定解除をする事業(以下「AT限定解除事業」という。)

2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係るもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 自動車教習所の入所に要する経費

(2) 自動車教習所の技能教習及び学科教習(いずれも教習時間の基準として定められた時限の範囲内のものに限る。)に要する経費

(3) 自動車教習所の修了検定及び卒業検定(いずれも初回に行われるものに限る。)に要する経費

(4) 運転免許試験手数料及び免許交付手数料(いずれも初回に行われるものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とする。ただし、準中型免許取得事業において、補助対象者が運転免許を取得していない場合は、補助対象経費を合算した額から普通免許の取得に係る経費の額を控除した額とする。

2 準中型免許取得事業又はAT限定解除事業に係る経費について、他の団体等から別に補助を受ける場合は、前項の補助金の額からこれを控除した額を交付する。

3 補助金の交付は、補助対象者1名につき1回限りとする。

(申請の取下期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日目の日とする。

(提出書類等)

第7条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定めるところにより、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第2号又は第3号に該当する場合において、転勤、病気その他特別な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき 全部

(2) 準中型免許を取得した日又はAT限定解除をした日から起算して3年未満の間に奥州市消防団を退職したとき 全部

(3) 準中型免許を取得した日又はAT限定解除をした日から起算して3年以上5年未満の間に奥州市消防団を退職したとき 一部

(4) 前各号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき 全部

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の補助金の返還を請求するものとする。

(1) 補助金の交付の決定の全部を取り消した場合 全額

(2) 補助金の交付の決定の一部を取り消した場合 半額

2 前項第2号において、返還金に1円未満の端数が発生したときは、これを切上げた額を請求する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第7条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付申請書

第1号

事業実施(着手)日の30日前まで

(1) 保有する自動車の運転免許証の写し(自動車の運転免許を保有していない場合を除く。)


(2) 自動車教習所が発行した各事業に要する経費の見積書


(3) 推薦書

第2号

(4) 誓約書

第3号

(5) 市税の滞納がないことを証する書類


(6) その他市長が必要と認める書類


規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

奥州市消防団員自動車運転免許取得事業変更(中止)承認申請書

第4号

変更(中止)の理由の生じた日から15日以内

(1) 新たに交付を受けた運転免許証の写し


(2) 第4条第2項各号に規定する経費の領収書の写し


(3) その他市長が必要と認める書類


規則第7条の規定による書類

奥州市消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付(不交付)決定通知書

第5号


規則第13条第1項及び第14条第3項の規定による書類

奥州市消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付請求書

第6号

事業完了後15日以内

(1) 新たに交付を受けた運転免許証の写し


(2) 第4条第2項各号に規定する経費の領収書の写し


(3) その他市長が必要と認める書類


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奥州市消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱

令和3年11月4日 告示第270号

(令和3年11月4日施行)