○奥州市新型コロナウイルス感染症対応福祉灯油購入費助成事業実施要綱

令和3年12月8日

告示第285号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響及び原油価格の高騰により家計が厳しさを増している高齢者世帯、障がい者世帯及びひとり親世帯の低所得世帯に対し、福祉灯油購入費の一部を助成することによって冬期間の経済的負担の軽減を図ることを目的とする奥州市新型コロナウイルス感染症対応福祉灯油購入費助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉灯油購入費 低所得世帯が冬期間の採暖に必要な家庭用灯油等を購入するための費用をいう。

(2) 高齢者世帯 満75歳以上の者のみで構成される世帯をいう。

(3) 障がい者世帯 次のいずれかに該当する者がいる世帯をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳に障害の級別が1級又は2級と記載されている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第2条に規定する療育手帳に障害の程度がAと記載されている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第5項に規定する1級の障害等級に該当する障害児を養育し、同法第3条第1項に規定する特別児童扶養手当を受給している者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条に規定する障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を一時停止されている者を含む。)又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条に規定する特別障害給付金を支給されている者のうち、国民年金法第30条第2項の障害等級が1級に該当する者

(4) ひとり親世帯 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童が監護されている母子世帯及び父子世帯並びに養育されている養育者世帯をいう。

(5) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受給している世帯をいう。

(対象世帯)

第3条 福祉灯油購入費の助成の対象となる世帯は、令和3年12月1日(以下「基準日」という。)において本市の住民基本台帳に記録され、かつ、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分の市町村民税均等割が課されていない者で構成される世帯のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高齢者世帯

(2) 障がい者世帯

(3) ひとり親世帯

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める世帯

2 前項の規定にかかわらず、基準日において生活保護世帯である場合は、助成の対象とする。

(非該当世帯)

第4条 前条の規定にかかわらず、助成の申請を行う時点において、当該世帯に次の各号のいずれかに該当する者(以下「除外対象者」という。)がいる世帯は、原則として助成の対象としない。ただし、除外対象者を除いた場合においても当該世帯が同条の規定に該当するときは、この限りでない。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホームに入所している者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に入所している者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所している者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。)に入所している者

(5) 生活保護法第30条の規定により施設に入所している者

(助成額)

第5条 助成金の額は、対象世帯1世帯につき5,000円とする。

(申請者)

第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象世帯の世帯主とする。

(助成申請)

第7条 申請者は、令和4年2月14日までに奥州市新型コロナウイルス感染症対応福祉灯油購入費助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、本人確認書類を提出することにより、申請者本人であることを証するものとする。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者で市長が特に認める者

2 代理人が前条の規定による申請をするときは、申請書の代理申請欄への記載及び世帯主による署名記載をした上で申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、代理人(第1項第1号に該当する者を除く。以下同じ。)は、本人確認書類及び世帯主との間の代理関係を証する書類を提出することにより、代理人本人であることを証するものとする。

(支給決定及び支給方法)

第9条 市長は、第7条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査の上、適当と認めるときは支給を決定し、奥州市新型コロナウイルス感染症対応福祉灯油購入費助成金支給決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは奥州市新型コロナウイルス感染症対応福祉灯油購入費助成金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 助成金の支給は、申請者の本人名義の金融機関口座への振込によるものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないとき、金融機関から著しく離れた場所に居住しているときその他真にやむを得ないと認められるときは、窓口において助成金を支給することができる。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長は、申請者から第7条第1項に規定する期限までに申請が行われなかった場合、申請者が助成金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 前条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能があり、市長が確認に努めたにもかかわらず当該申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、この申請が取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し)

第11条 市長は、助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の支給の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。

(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき又は関係法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(助成金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により助成金の支給を取り消したときは、当該助成金の全部について、期限を定めて返還を命じるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

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奥州市新型コロナウイルス感染症対応福祉灯油購入費助成事業実施要綱

令和3年12月8日 告示第285号

(令和3年12月8日施行)