○令和3年度奥州市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)支給事務実施要綱
令和3年12月17日
告示第294の2号
(目的)
第1条 この告示は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時かつ特別の給付措置として実施する令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 給付金の支給額の算定の基礎となる者(以下「対象児童」という。)は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第3条第1項に定める児童で、平成15年4月2日から令和4年4月1日までの間に出生したものとする。
(1) 一般支給対象者(令和3年9月分の児童手当(児童手当法本則の規定によるものに限り、法附則第2条第1項の規定による特例給付を除く。)の受給者である者をいう。以下同じ。)
(2) 高校生等支給対象者(令和3年9月30日(以下「基準日」という。)において、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、児童手当の受給者である者及びそれに準ずる者をいう。以下同じ。)
(3) 新生児支給対象者(令和3年10月から令和4年4月までのいずれかの月の分及び令和4年4月1日に出生した児童の令和4年5月分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者をいう。以下同じ。)
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(給付金の支給等)
第4条 給付金の支給額は、対象児童1人につき10万円とする。
2 給付金の支給は、支給対象者1人につき1回限りとする。
(一般支給対象者に対する支給の通知等)
第5条 市長は、一般支給対象者に対し、給付金の支給の対象となることについて通知を行う。
3 市長は、別に定める期日までに前項の届出書の提出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 令和3年9月30日時点において市が把握する児童手当の振込時における指定口座に振り込む方式
(高校生等支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 高校生等支給対象者は、令和3年度奥州市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)により給付金の申請をするものとする。この場合において、市長は、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請をする者の本人確認を行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請の受付を開始する日(以下「申請受付開始日」という。)は、前項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
4 申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和4年4月15日までとする。
5 前各項の規定にかかわらず、高校生等支給対象者が一般支給対象者の要件にも該当するときは、一般支給対象者の例により給付金を支給することができる。
(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第8条 新生児支給対象者は、新生児の出生時に行う児童手当の認定の請求に併せて令和3年度奥州市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)申請書(様式第4号)により給付金の申請をするものとする。ただし、児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に給付金の支給が可能な者については、この限りでない。
2 前項の申請及びこれに対する支給の方式については、高校生等支給対象者の例による。
(代理による申請)
第9条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
2 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、速やかに給付金を支給する。
(事業の周知)
第11条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 市長は、第5条第3項に規定する支給決定を行った後、令和3年9月30日時点において市が把握する児童手当の振込時における指定口座(支給決定前までに指定口座の変更の届出をしている場合は、当該届出をした口座。以下同じ。)に給付金の支給をする手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込ができない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。
3 市長が第10条に規定する支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、この申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。