○奥州市生活困窮者支援会議設置要綱
令和4年1月13日
告示第6号
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第9条第1項の規定により、生活困窮者に対する適切な支援を図るため、奥州市生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 水沢公共職業安定所の職員
(2) 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会の職員
(3) 市の職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 支援会議に総括者を置き、福祉部福祉課長をもって充てる。
3 総括者は、会務を総理し、支援会議を代表する。
4 総括者に事故があるとき、又は総括者が欠けたときは、総括者があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
(支援会議の開催)
第4条 支援会議は、必要に応じ総括者が構成員を選定して招集し、総括者がその議長となる。
2 支援会議の行う第2条に掲げる事項及びこれに係る資料は、公開しない。
(意見の聴取等)
第5条 総括者は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 支援会議の庶務は、福祉部福祉課が処理する。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、総括者が支援会議に諮って定める。