○奥州市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

令和4年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の実施に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(経営の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項の規則又は民法(明治29年法律第89号)第34条の定款の写し

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

(4) 経営しようとする墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)に係る土地の登記事項証明書

(5) 経営しようとする墓地等に係る土地及びその土地に隣接する土地の公図の写し及び現況図

(6) 経営しようとする墓地等の周辺の略図

(7) 墓地の区域の平面図及び求積図又は納骨堂若しくは火葬場の施設の設計概要書、配置図、立面図及び断面図

(8) 経営しようとする墓地等の経営及び施設の維持管理に関する計画書

(9) 経営しようとする墓地等に隣接する土地の所有者の同意書

(10) 他の法令による規制がある場合は、当該法令に基づく許認可等を受けていることを証する書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更の許可の申請)

第3条 前条の規定は、法第10条第2項に規定する変更の許可の申請について準用する。この場合において、前条中「法第10条第1項の許可」とあるのは「法第10条第2項に規定する変更の許可」と、「墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類」とあるのは「墓地区域等変更許可申請書(様式第2号)に第4号から第11号までに掲げる書類及び旧施設との変更点を明示する図面等」と読み替えるものとする。

(廃止の許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 廃止しようとする墓地等に係る土地の登記事項証明書

(2) 廃止しようとする墓地等の周辺の略図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(管理者の届出)

第5条 法第12条の規定による管理者の届出は、管理者届(様式第4号)によるものとする。

(経営者の変更事項の届出)

第6条 墓地等の経営者は、所在地、名称又は代表者を変更したときは、経営者の変更事項届(様式第5号)に登記事項証明書を添えて市長に届け出るものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥州市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

令和4年3月24日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)