○奥州市妊産婦応援給付金支給事業実施要綱
令和4年3月29日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内で出産できる医療体制が整っていないことに鑑み、妊婦や妊娠を考えている女性が市外で出産するときの不安や経済的負担を軽減することを目的として実施する奥州市妊産婦応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 対象者 | 給付金の額 |
妊婦応援給付金 | 母子健康手帳の交付を受けた妊婦であって、申請時に市内に住所を有するもの(令和4年4月1日に出産した者を除く。) | 1回の妊娠につき3万円 |
産婦応援給付金 | 令和4年4月2日以降に出産した者であって、出産時及び申請時に市内に住所を有するもの | 新生児1人につき2万円 |
2 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、申請者に対し、速やかに給付金を支給するものとする。
(支給決定の取消し及び返還)
第5条 市長は、対象者が偽りその他不正の手段により給付金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分について既に給付金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から施行する。