○奥州市妊産婦応援給付金支給事業実施要綱

令和4年3月29日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内で出産できる医療体制が整っていないことに鑑み、妊婦や妊娠を考えている女性が市外で出産するときの不安や経済的負担を軽減することを目的として実施する奥州市妊産婦応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者及び給付金の額)

第2条 給付金は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる給付の対象となる者(以下「対象者」という。)に対して、それぞれ同表の右欄に掲げる額を交付する。

区分

対象者

給付金の額

妊婦応援給付金

母子健康手帳の交付を受けた妊婦であって、申請時に市内に住所を有するもの(令和4年4月1日に出産した者を除く。)

1回の妊娠につき3万円

産婦応援給付金

令和4年4月2日以降に出産した者であって、出産時及び申請時に市内に住所を有するもの

新生児1人につき2万円

(給付金の申請)

第3条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる書類に母子健康手帳の写しを添えて、それぞれ同表の右欄に掲げる期限までに市長に提出しなければならない。

区分

提出書類

提出期限

妊婦応援給付金

奥州市妊婦応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)

(1) 令和4年3月31日以前に母子健康手帳の交付を受けた者 市長が別に定める日

(2) 令和4年4月1日以降に市から母子健康手帳の交付を受けた者 母子健康手帳の交付を受けた日から1月を経過する日

(3) 令和4年4月1日以降に本市以外の市町村から母子健康手帳の交付を受けた者 市長が別に定める日

産婦応援給付金

奥州市産婦応援給付金支給申請書兼請求書(様式第2号)

出産の日から6月を経過する日

(給付金の支給)

第4条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、奥州市妊(産)婦応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、申請者に対し、速やかに給付金を支給するものとする。

(支給決定の取消し及び返還)

第5条 市長は、対象者が偽りその他不正の手段により給付金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分について既に給付金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和4年4月1日から施行する。

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奥州市妊産婦応援給付金支給事業実施要綱

令和4年3月29日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)