○奥州市妊婦宿泊費助成金交付要綱

令和4年3月29日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内で出産できる医療体制が整っていないことに鑑み、妊婦及びその付添人が市外の医療機関で出産する準備のためにホテル、旅館その他の宿泊施設に宿泊する場合の経済的負担を軽減することを目的として実施する奥州市妊婦宿泊費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和4年4月2日以降に出産した者であって、出産時及び申請時に市内に住所を有するものとする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、対象者及びその付添人(1人に限る。以下同じ。)が市外の医療機関で出産する準備のためにホテル、旅館その他の宿泊施設に宿泊する場合に要する経費(以下「宿泊費」という。)とする。ただし、国又は本市以外の地方公共団体から本助成金に類似の助成金等の交付を受け、又は受けることとなる対象者及びその付添人に係る宿泊費については、助成の対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、奥州市ハイリスク妊産婦アクセス支援助成金交付要綱(令和4年奥州市告示第288号)第3条に規定する奥州市ハイリスク妊産婦アクセス支援助成金の交付を受け、又は受けることとなる対象者の付添人に係る宿泊費については、助成の対象とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、宿泊費の全額とする。ただし、対象者及びその付添人1人につき3泊を限度とし、1泊につき5,000円を上限とする。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、奥州市妊婦宿泊費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、出産の日から6月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳その他の出産の日及び出産した医療機関が確認できる書類の写し

(2) 宿泊費の領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、奥州市妊婦宿泊費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に対し速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、対象者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたと認めるときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和4年12月28日告示第289号)

令和5年1月1日から施行する。

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奥州市妊婦宿泊費助成金交付要綱

令和4年3月29日 告示第67号

(令和5年1月1日施行)