○奥州市新型コロナウイルスワクチン接種タクシー等助成券(4回目接種分)交付事業実施要綱
令和4年5月23日
告示第102の2号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルスワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)のための移動に特に困難を抱えている高齢者や重度障がい者等が4回目のワクチン接種を受けるためにタクシー等を利用する場合に、その運賃の一部を助成することにより、これらの者に対する円滑なワクチン接種を促進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 タクシー等の運賃の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、4回目のワクチン接種を受けるためにタクシー等を利用しようとする者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和5年2月28日時点で満65歳以上である者
(2) 市内を対象とする道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の自家用有償旅客運送の利用登録をしている者で、令和5年2月28日時点で18歳以上64歳以下であるもの
(3) 奥州市福祉乗車券交付事業実施要綱(平成18年奥州市告示第113号)第2条の規定によりタクシー又はバスの運賃の助成を受けている者で、令和5年2月28日時点で18歳以上64歳以下であるもの(前号に該当する者を除く。以下「福祉乗車券対象者」という。)
(助成券の交付等)
第3条 タクシー等の運賃の助成は、奥州市新型コロナウイルスワクチン接種タクシー等助成券(4回目接種分)(別記様式。以下「助成券」という。)の交付により行う。
2 助成券の額は、1枚につき1,000円とする。
3 助成券の有効期限は、令和5年2月28日とする。
4 助成対象者に対する助成券の枚数は、助成対象者1人につき往路及び復路の各1枚とする。
5 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、助成券の再発行は、行わないものとする。
(助成対象者に対する通知等)
第4条 市長は、助成対象者と認めるものに対し、交付の対象となることについての通知を行い、助成券を交付するものとする。
(使用方法)
第5条 助成券は、往路及び復路で各1枚使用することができる。この場合において、往路又は復路のいずれか一方のみで使用することを妨げない。
2 利用者は、助成券を使用しようとするときは、利用したタクシー等に係る運賃の精算時に、当該タクシー等の乗務員に対し助成券を提出しなければならない。この場合において、利用者は、ワクチン接種に係る接種券又は接種済証を提示するものとする。
3 運賃と助成券の額との差額は、利用者の負担とする。
4 助成券は、タクシー等の事業者が発行する回数券、市が支給する福祉乗車券その他の乗車券と併せて使用することができる。
5 助成券を使用することができるタクシー等は、市長が認めるタクシー等とする。
(不正使用等の禁止)
第6条 利用者は、交付を受けた助成券を不正に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
2 市長は、利用者が前項の規定に違反し、かつ、それに伴う助成券の使用があったときは、当該使用に係る助成額に相当する額の全部又は一部を当該利用者に請求することができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。