○奥州市ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金交付要綱
令和4年5月24日
告示第103号
(目的)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス感染症(以下「HPV感染症」という。)に係る定期の予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種をいう。以下「定期接種」という。)の積極的勧奨の差控えによって、その機会を逃した女子がHPV感染症に係る予防接種(以下単に「予防接種」という。)を受ける場合の費用(以下「接種費用」という。)を助成することにより、被接種者等の経済的負担の軽減及び女子のHPV感染症の予防を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子のうち、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 予防接種を受けた日(以下「接種日」という。)が令和4年3月31日以前の場合、同年4月1日時点で市内に住所を有すること。
(2) 接種日が令和4年4月1日以降の場合、接種日時点で市内に住所を有すること。
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までに3回の定期接種を完了していないこと。
(4) 17歳となる日の属する年度の初日以降に日本国内の医療機関で予防接種を受け、その費用を負担したこと。
(5) 助成金の交付を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定により読み替えて適用する同令第3条第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施される定期接種をいう。)を受けていないこと。
(6) 接種費用に関し、他の助成制度の適用を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める者を助成の対象とすることができる。
(助成金の申請)
第4条 接種費用の助成を受けようとする者は、令和7年3月31日までに、奥州市ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 接種費用に係る医療機関等の領収書その他接種費用の額及びその支払を証する書類の写し
(2) 予防接種を受けた記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証、接種済みの記載がある予診票の写し等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を交付するものとし、交付の決定の通知は、当該助成金の支払をもってこれに代える。
(交付決定の取消し及び返還)
第6条 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたと認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項に規定する取消しに係る部分に関して既に助成金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、接種費用の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第3条関係)
接種日の属する年度 | 助成金の上限額 |
平成25年度 | 1万5,781円 |
平成26年度 | 1万6,070円 |
平成27年度 | 1万6,200円 |
平成28年度 | 1万6,146円 |
平成29年度 | 1万5,745円 |
平成30年度 | 1万5,745円 |
令和元年度 | 1万6,522円 |
令和2年度 | 1万6,588円 |
令和3年度 | 1万5,708円 |
令和4年度 | 1万6,075円 |
令和5年度及び令和6年度 | 医療機関との契約額に応じ市長が別に定める額 |