○奥州市いきいき岩手結婚サポートセンター入会登録料補助金交付要綱
令和4年5月25日
告示第106号
(趣旨)
第1条 市内の独身の男性及び女性に対し、公益財団法人いきいき岩手支援財団が運営するいきいき岩手結婚サポートセンター(以下「i―サポ」という。)の入会に係る登録料に対する補助金を交付することにより、結婚を支援するとともに、市内定住者の増加を図るため、予算の範囲内において、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により奥州市いきいき岩手結婚サポートセンター入会登録料補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) i―サポに入会した日及び第4条の申請をする日において市内に住所を有し、かつ、現に婚姻をしていない者
(3) 市税の滞納のない者
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、i―サポの入会に係る登録料の2分の1に相当する額とする。
2 前項の補助金の交付は、交付対象者1人につき1回を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、奥州市いきいき岩手結婚サポートセンター入会登録料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) i―サポの入会登録料を納入した際に発行される領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、i―サポに入会した日から起算して2月を経過する日までに行わなければならない。
3 令和4年4月1日から同年5月31日までの間にi―サポに入会した者に係る申請の期限は、前項の規定にかかわらず、同年8月31日までとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
2 前項に規定する取消しに関して既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日以降の入会に係る登録料に対する補助金から適用する。