○奥州市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和4年7月13日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対する支援のための臨時かつ特別の給付措置として実施する奥州市子育て世帯への臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 給付金の支給額の算定の基礎となる者(以下「対象児童」という。)は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第3条第1項の児童で、平成16年4月2日から令和4年6月30日までの間に出生したものとする。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和4年4月30日(以下「基準日」という。)時点で市内に住所を有し、かつ、対象児童を養育する者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和4年5月分の児童手当の受給者である者
(2) 平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した対象児童であって基準日時点で市内に住所を有するものを養育する者
(3) 令和4年6月若しくは同年7月分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(給付金の支給等)
第4条 給付金の支給額は、対象児童1人につき3万円とする。
2 給付金の支給は、支給対象者1人につき1回限りとする。
(一般支給対象者に対する支給の通知等)
第5条 市長は、支給対象者のうち第3条第1号に掲げる要件に該当する者(以下「一般支給対象者」という。)に対し、給付金の支給の対象となることについて通知を行う。
3 市長は、別に定める期日までに前項の届出書の提出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 令和4年4月30日時点において市が把握する児童手当の振込時における指定口座に振り込む方式
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請の受付を開始する日(以下「申請受付開始日」という。)は、前項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
4 申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和4年12月31日までとする。
5 前各項の規定にかかわらず、高校生等支給対象者が一般支給対象者の要件にも該当するとき、又は児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に給付金の支給が可能な者については、一般支給対象者の例により給付金を支給することができる。
(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第8条 支給対象者のうち第3条第3号に掲げる要件に該当する者は、新生児の出生時に行う児童手当の認定の請求に併せて申請書により給付金の申請をするものとする。ただし、児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に給付金の支給が可能な者については、この限りでない。
2 前項の申請及びこれに対する支給の方式については、高校生等支給対象者の例による。
2 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、速やかに給付金を支給する。
(事業の周知)
第11条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 市長は、第5条第3項の規定による決定を行った後、基準日時点で市が把握する児童手当の振込時における指定口座(支給決定前までに指定口座の変更の届出をしている場合は、当該届出をした口座。以下同じ。)に給付金の支給をする手続を行ったにもかかわらず、令和5年1月31日までに指定口座への振込ができない場合は、当該支給決定を取り消すものとする。
3 市長が第10条第2項の規定による決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、この申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。