○奥州市テレビ共同受信施設修繕費補助金交付要綱
令和4年8月1日
告示第158号
(趣旨)
第1条 テレビ共同受信施設(テレビジョン放送を共同で受信する施設をいう。以下同じ。)を設置し、かつ、維持管理する団体の経済的負担を軽減するため、当該テレビ共同受信施設の修繕(原状を回復するための修理又は部品の取替えをいう。以下同じ。)に要する経費について、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市テレビ共同受信施設修繕費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、平成24年度以前にテレビ共同受信施設を設置し、かつ、補助金の交付の申請時点でこれを維持管理している団体であって、市内に住所を有する世帯で構成されるものとする。
補助対象経費 | 補助額 |
補助対象者が次に掲げる設備の故障又は破損に伴い、令和4年4月1日以後にテレビ共同受信施設の修繕を行う場合に要する経費 (1) 受電設備 (2) 送受信アンテナ (3) 送受信機(予備送受信機を含む。) (4) 伝送用専用線 (5) ケーブル (6) 中継増幅装置 (7) 電源設備(予備電源設備を含む。) (8) 警報装置 (9) 監視装置 (10) 制御装置 (11) 測定器 (12) その他市長が必要と認める設備 | 補助対象経費の全額に相当する額(この補助金以外の補助等を受けるときは、その補助等の額を控除した額)から補助対象者の加入世帯数に1万円を乗じて得た額を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、奥州市テレビ共同受信施設修繕費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象経費の支払が完了した日から1月以内に市長に申請しなければならない。
(1) 団体の規約及び構成員の名簿
(2) 実績報告書(様式第2号)
(3) 収支決算書(様式第3号)
(4) 補助対象経費の支払を証する書類
(5) 修繕の内容が分かる図面
(6) 完成写真
(7) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定を受けた日から起算して15日を経過する日とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。