○奥州市テレビ共同受信施設修繕費補助金交付要綱

令和4年8月1日

告示第158号

(趣旨)

第1条 テレビ共同受信施設(テレビジョン放送を共同で受信する施設をいう。以下同じ。)を設置し、かつ、維持管理する団体の経済的負担を軽減するため、当該テレビ共同受信施設の修繕(原状を回復するための修理又は部品の取替えをいう。以下同じ。)に要する経費について、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市テレビ共同受信施設修繕費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、平成24年度以前にテレビ共同受信施設を設置し、かつ、補助金の交付の申請時点でこれを維持管理している団体であって、市内に住所を有する世帯で構成されるものとする。

(対象となる経費及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表の左欄に掲げる経費とし、これに対する補助額は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

補助対象経費

補助額

補助対象者が次に掲げる設備の故障又は破損に伴い、令和4年4月1日以後にテレビ共同受信施設の修繕を行う場合に要する経費

(1) 受電設備

(2) 送受信アンテナ

(3) 送受信機(予備送受信機を含む。)

(4) 伝送用専用線

(5) ケーブル

(6) 中継増幅装置

(7) 電源設備(予備電源設備を含む。)

(8) 警報装置

(9) 監視装置

(10) 制御装置

(11) 測定器

(12) その他市長が必要と認める設備

補助対象経費の全額に相当する額(この補助金以外の補助等を受けるときは、その補助等の額を控除した額)から補助対象者の加入世帯数に1万円を乗じて得た額を減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、奥州市テレビ共同受信施設修繕費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象経費の支払が完了した日から1月以内に市長に申請しなければならない。

(1) 団体の規約及び構成員の名簿

(2) 実績報告書(様式第2号)

(3) 収支決算書(様式第3号)

(4) 補助対象経費の支払を証する書類

(5) 修繕の内容が分かる図面

(6) 完成写真

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、補助対象経費の支払が完了した日が令和4年4月1日から同年7月31日までの間となるときは、同項中「1月以内」とあるのは、「令和4年8月31日まで」とする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに必要な事項を審査のうえ、交付の可否を決定し、奥州市テレビ共同受信施設修繕費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定を受けた日から起算して15日を経過する日とする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

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奥州市テレビ共同受信施設修繕費補助金交付要綱

令和4年8月1日 告示第158号

(令和4年8月1日施行)