○奥州市集落営農連携等強化促進事業費補助金交付要綱
令和4年9月1日
告示第170号
(趣旨)
第1条 集落営農が将来にわたって持続的に発展することができるよう、集落営農の活性化並びに連携・合併に向けたビジョンづくり及びビジョンの実現に向けた取組を総合的に支援するため、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国活性化実施要綱」という。)及び集落営農連携促進等事業実施要綱(令和7年3月31日付6経営第3212号農林水産事務次官依命通知。以下「国連携促進実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市集落営農連携等強化促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、国活性化実施要綱第3の5(1)に規定する集落営農組織等及び国連携促進実施要綱第3の5(1)に規定する集落営農組織等とする。
(補助金の対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業の区分、対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
事業の区分 | 対象経費 | 補助額 |
集落営農活性化助成事業 | 国活性化実施要綱第3の5(2)ア(ア)及び(イ)に規定する取組の実施に要する経費 | 国活性化実施要綱第3の5(2)ア(ウ)に規定する額以内の額 |
集落営農連携促進助成事業 | 国連携促進実施要綱第3の5(2)ア(ア)及び(イ)に規定する取組の実施に要する経費 | 国連携促進実施要綱第3の5の(2)ア(ウ)に規定する額以内の額 |
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和4年度分の補助金から適用する。
改正文(令和7年7月15日告示第179号)抄
令和7年分の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 奥州市集落営農連携等強化促進事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める。 |
(1) 集落ビジョン | |||
(2) 年度別計画 | |||
(3) その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 奥州市集落営農連携等強化促進事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書 | 第2号 | 変更(中止・廃止)の理由が生じた日から7日以内 |
(1) 集落ビジョン | |||
(2) 年度別計画 | |||
(3) その他市長が必要と認める書類 | |||
奥州市集落営農連携等強化促進事業費補助金交付請求(精算)書 | 第3号 | 別に定める。 | |
(1) 経費の支払に係る証票 | |||
(2) その他市長が必要と認める書類 | |||
規則第14条の規定による書類 | 奥州市集落営農連携等強化促進事業費補助金前金払請求書 | 第4号 | 別に定める。 |
その他市長が必要と認める書類 |



