○奥州市農業用肥料高騰対策支援事業交付金交付要綱
令和4年9月9日
告示第175号
(趣旨)
第1条 コロナ禍における物価の高騰等の影響を受けている農業者に対して、農業用の肥料に係る経費の一部を支援し、もって農業者が意欲をもって農業を営むとともに、農畜産物を安定して生産し、及び販売するため、予算の範囲内で、この告示により奥州市農業用肥料高騰対策支援事業交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する個人又は主たる事業所若しくは事務所を有する法人若しくは集落営農組織であること。
(2) 令和4年に農畜産物の生産及び販売を目的として農業を営み、かつ、令和5年以後もその意思を有するものであって、次のいずれかに該当するものであること。
ア 令和3年に農業を営んでいたもの
イ 令和3年以前に農業を営んでいたもの(以下「被承継者」という。)から、同年又は令和4年にその営んでいる農業の全部又は一部を承継し、同年から農業を営んでいるもの(一部を承継した場合にあっては、主要な部分を承継したものと市長が認めるものに限る。)
ウ 令和4年から農業を営んでいるもの(イに掲げるものを除く。)
(1) 個人であるとき 令和3年分の確定申告又は住民税申告における農業所得に係る肥料費の額
(2) 法人又は集落営農組織であるとき 令和4年3月31日までの最も遅い日を終期とする事業年度における損益計算のために計上した肥料費の額
(1) 前条第2号アに規定する交付対象者であって、当該交付対象者が令和4年に営んでいる農業に係る農地(交付対象者が法人又は集落営農組織である場合にあっては、市内の農地に限る。)の面積(以下「営農面積」という。)が令和3年に営んでいた営農面積より2割以上の増減があるもの 令和3年分申告等肥料額に、令和4年に営んでいる営農面積を令和3年に営んでいた営農面積で除して得た数を乗じて得た額
(2) 前条第2号イに規定する交付対象者 次のいずれかにより算定した額
ア 交付対象者が被承継者に係る令和3年分申告等肥料額を捕捉しており、当該交付対象者が令和4年に営んでいる営農面積が、被承継者が令和3年に営んでいた営農面積より2割以上の増減がない場合は、被承継者に係る令和3年分申告等肥料額
イ 交付対象者が被承継者に係る令和3年分申告等肥料額を捕捉しており、当該交付対象者が令和4年に営んでいる営農面積が、被承継者が令和3年に営んでいた営農面積より2割以上の増減がある場合は、被承継者に係る令和3年分申告等肥料額について前号の規定の例により計算した額
ウ 交付対象者が被承継者に係る令和3年分申告等肥料額を捕捉していない場合又は当該令和3年分申告等肥料額によることが適当でないと市長が認める場合は、次号の規定の例により計算した額
(3) 前条第2号ウに規定する交付対象者 令和4年に営んでいる農業に係る肥料の購入に要する額について、その購入する時期に応じて市長が別に定めるところにより1から1.4までの範囲の数で除して得た額を合算した額
(交付金の申請)
第4条 交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、令和5年1月31日までに奥州市農業用肥料高騰対策支援事業交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 交付対象者ごとに次に掲げる書類
ウ 前条第3項第1号に該当するものであるとき 次に掲げる書類
(イ) 交付対象者に係る令和3年に営んでいた営農面積及び令和4年に営んでいる営農面積のそれぞれが分かる書類の写し
オ 前条第3項第2号イに該当するものであるとき 次に掲げる書類
(イ) 被承継者に係る令和3年に営んでいた営農面積及び交付対象者に係る令和4年に営んでいる営農面積のそれぞれが分かる書類の写し
(2) 振込先の金融機関の口座等が分かる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、交付対象者から前項に規定する書類の提出があったときは、これを審査し、交付金の交付を適当と認めるときは、奥州市農業用肥料高騰対策支援事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該交付対象者に通知するものとする。
(調査及び報告)
第6条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を求めることができる。
(1) 前条に規定する調査を妨げ、又は報告を拒んだとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付金の交付の決定を受けたとき。
2 前項の規定は、交付金の交付を受けた後においても適用するものとする。
(交付金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合であって、既に交付金を交付しているときは、その者から当該交付金を返還させるものとする。
2 前項の規定により市長から交付金の返還を求められた者は、市長が定める納期日までに当該交付金に相当する額を納付しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
別表(第3条関係)
肥料費の額 | 交付金の額 |
1万円以下 | 0円 |
1万円を超え10万円以下 | 肥料費の額に10分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
10万円を超え100万円以下 | 肥料費の額に10分の1を乗じて得た額(1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
100万円を超え1,000万円以下 | 肥料費の額に10分の1を乗じて得た額(10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
1,000万円以上 | 100万円 |